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道路に関して
最終更新日 2024年1月25日
道路の維持管理を計画的に行っています
中土木事務所では、区内の高速道路と国道を除く公道を管理しており、利用者の安全、かつ、円滑で快適な通行を確保するために、道路に関する施設の整備補修と維持管理を行っています。
道路に関してのご相談・ご質問がある場合、中土木事務所へご連絡ください。
道路に関する相談
〇道路に異状があるとき
区内の高速道路と国道を除く公道上であれば中土木事務所へご連絡ください。
〇街路樹について
街路樹は、樹木の健全な生育を図る目的で、木の種類により2年から3年に1回程度、せん定しています。
また、街路樹でご相談がある場合は、中土木事務所へご連絡ください。
なお、民地から道路に越境している木に関しては、中土木事務所では原則切ることは出来ません。
〇除草について
区内の高速道路と国道を除く公道上であれば中土木事務所へご連絡ください。
なお、私道上、民地から道路に越境している草木については、中土木事務所では原則切ることは出来ません。
その他のご相談に関しては、「よくある質問と回答」をご覧ください。
道路自費工事(道路法24条申請)について
道路自費工事とは
道路管理者以外の方が道路に関する工事又は維持を行う場合、承認を受けて工事を行わなければなりません。
この工事等に要する費用は承認を受けた方が負担しなければならないため、通称として自費工事と言っています。
中区内の申請・相談窓口は中土木事務所となります。
主な道路自費工事の申請内容
・車両乗入れのための歩道、側溝、縁石等の切下げ
・車両乗入れのための車止め、植樹桝の移設または撤去
・カーブミラー、街路樹などの移設(電信柱はNTT、電柱は東京電力へご相談下さい)
・位置指定道路設置のための切下げ
・建築工事などにより傷んだ舗装の補修・復旧
・開発、宅地造成に伴う道路整備
・その他、道路構造物(ガードレール、横断防止柵など)及び道路施設の形態を変更する場合
自費工事申請の手続きのながれ
※現場調査などによって道路自費工事の担当者が不在の場合、再度ご来所いただくケースもありますので、必ず来所前にご予約をお願いします。
1.申請書の提出
(理由、必要書類を整えて申請して下さい)
※申請書提出から承認書交付までは、30日が標準処理期間となりますので、早めのご相談をお願いします。
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2.現地調査
(職員が書類・内容を確認し、現地調査します)
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3.承認書発行
(内容が適正と判断されれば、決裁後、承認書を発行します)
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4.着手届の提出
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5.工事施工
(周囲の交通安全に配慮し施工して下さい)
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6.完成届の提出
(着手前、施工中、完成後等の写真を添付し提出して下さい)
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7.検査・合格通知書発行
(現地確認し適正に完了しているか検査し、適正であれば決裁後、合格通知書を発行します)
※ご不明な点があれば、中土木事務所 道路係までお問合せ下さい。
様式等のダウンロード
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