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よくある質問とその答え「納税」

最終更新日 2023年12月25日

よくある質問とその答え「納税」

Q
納税証明をもらうのに必要なものは?
A

窓口でご本人が申請する場合
・運転免許証、住民基本台帳カードなど本人であることが証明できるもの
・法人の証明書の場合は、代表者印(登録印)
窓口で代理人が申請する場合
・委任状
・法人の証明の場合は、代表者印(登録印)の押された委任状
・代理人自身の運転免許証、住民基本台帳カードなど本人であることを証明できるもの

Q
納税証明は郵送でもとれますか?
A

とれます。次のものを税務課収納担当あてに送ってください。郵送の場合はご本人からの申請、ご本人への返送となります。
1 申請書(証明書の種類、使用目的、必要部数、申請者住所・氏名・生年月日、横浜市での住所または物件所在地・所有者、連絡先電話番号を記載してください)
2 手数料金額分の郵便局の定額小為替(手数料は1通につき300円です)
3 切手を貼った返信用封筒
横浜市ホームページからも、申請用紙をダウンロードすることができます。

Q
コンビニエンスストアで市税を納付することができますか?
A

個人市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)については、納付書裏面に記載のある全国のコンビニエンス・ストアで納付いただけます。
お持ちの納付書にコンビニエンス・ストア用バーコードのある場合は、納税できますが、バーコードのない納付書はお取扱できません。

Q
納期限を過ぎた納付書は使えますか?
A

金融機関等でご納付の場合は、翌年度の5月末日まで使用できます。ただし、コンビニエンス・ストアは翌年度の4月末日まで、横浜市外の郵便局は納期中のみのお取り扱いとなります。
また、納期限後に納付されたことにより、延滞金が加算される場合があります。

Q
税金を口座から引き落としたいのですが?
A

市税の口座振替は、一度手続をすれば金融機関や郵便局の口座から自動的に引落しができる便利な制度です。ぜひ、ご活用ください。
○申込方法
(1) 金融機関・郵便局の窓口での申込
通帳と通帳届印、もしあれば納税通知書をお持ちになり、金融機関又は郵便局の窓口で、お申込みください。
(2) 郵送での申込
横浜市ホームページから、口座振替依頼書(郵送専用)をダウンロードして、郵送でお申込みいただくことができます(郵便局を除く)。
詳しくは納付方法についてのページをご確認ください。
インターネットへの接続環境がない方、又は郵便局の利用をご希望の方は、財政局納税管理課(電話045-671-3747)にご連絡ください。
*なお、窓口申込・郵送申込のどちらもお申込み時期によって、口座振替開始の納期が異なりますので、ご注意ください。
○振替方法
(1) 各期振替(各納期の納期限日に期別税額を振り替えます)
(2) 全期前納振替(第1期の納期限日に年税額を振り替えます)
○ご利用いただける市税
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)

Q
遅れている税金を口座から引き落とすことはできますか?
A

できません。

Q
延滞金とはなんですか?
A

定められた納期限までに市税を納税しないことを『滞納』といいます。市税を滞納すると、区役所では早く納めていただくように催促の通知書(督促状等)をお送りします。また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平性を保つためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金がかかります。

1.令和3年1月1日から令和3年12月31日までの利率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 年2.5%
その翌日から納付までの期間 年8.8%

2.令和4年1月1日から令和6年12月31日までの利率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 年2.4%
その翌日から納付までの期間 年8.7%

ただし、計算された延滞金の金額が1,000円未満であるときは、全額切り捨てになります。
詳しくは延滞金についてのページをご覧ください。

Q
市税を滞納するとどうなりますか?
A

横浜市では市税を滞納された方に対して催告書をお送りしたり、訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行ない、市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続を滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続により、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。

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このページへのお問合せ

中区総務部税務課

電話:045-224-8230

電話:045-224-8230

ファクス:045-224-8217

メールアドレス:na-zeimu@city.yokohama.jp

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