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令和7年度 市民税・県民税申告書について(郵送でご提出を!)
令和7年度市民税・県民税の申告書については、窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出をお願いします。また、医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必須です(明細書の添付がない場合、控除を受けることができません)。
最終更新日 2025年2月7日
市民税・県民税申告書は、「郵送」でご提出を!
区役所の申告会場は混雑が予想されます。
窓口混雑緩和のため、申告書の提出は郵送をご利用ください。
申告書は、令和7年3月17日(月曜日)までに提出してください。
令和7年度市民税・県民税申告書は、前年度の申告実績などをもとに、2月上旬に発送しました。
※令和7年度市民税・県民税申告書は、横浜市ホームページ(下にリンクあり)からダウンロードのうえ、印刷して使用いただくこともできます。また、税額シミュレーションサービスにて、申告書の作成と税額計算も可能です。
申告書の記載の際は、申告の手引、郵送提出の注意点、記載例を参考に記載してください(下にリンクあり)。
ご不明点等については、電話でのご相談を承っています。多数のお問い合わせをいただいており、電話がつながりにくい場合があります。
■市民税・県民税申告書提出先(令和7年1月1日に南区にお住まいの方(※))
〒232-0024
横浜市南区浦舟町2-33
横浜市南区役所 税務課 市民税担当
(※)令和7年1月1日現在の住所地へ提出してください。
・横浜市内の場合:各区役所の税務課市民税担当宛
・横浜市外の場合:各市区町村の住民税担当課宛
申請書等のダウンロード・郵送提出の注意点
申告書等の様式のダウンロード
郵送提出の注意点
1.申告書には必ず住所・氏名・生年月日・日中の連絡先の電話番号・マイナンバー等を記入してください
2.本人該当事項(ひとり親や障害者など)に該当がある場合は、該当事項を記入してください
3.生計を一にする配偶者や扶養親族がいる場合は、その方の名前も該当する欄に記入してください
4.マイナンバーカード両面の写し(マイナンバー通知カードと運転免許証等の2点でも可)を添付してください
5.各種収入額の確認できる書類等(収入のある方)・控除の証明書等(控除を加える方)を添付してください
6.医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を作成し、添付してください(領収書の添付では、控除は受けられません)
7.申告書の控えが必要な方は、申告書の郵送の際に記入済の申告書の写しと返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください(申告書の写しに受付印を押印してお送りします)
※収入がないという申告をする場合は、注意点1~4のみ該当します(申告書の控えが必要な場合は、7もご確認ください)
※提出された申告書について、確認事項がある場合、職員から連絡を行うことがあります。
市民税・県民税申告書(記載例)のダウンロード
収入がなかった方は、この記載例を参考に、申告書を記入してください。
■給与・公的年金等がある方の記載例(PDF:4,015KB)
例として、給与、公的年金、個人年金があり、配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を申告される場合について、掲載しています。
市民税・県民税の申告について(よくある質問など)
医療費控除の申告添付書類について
「医療費控除の明細書」の添付が必須です(明細書の添付がなければ医療費控除を適用できません)
「医療費控除の明細書」が無い場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください(医療費の領収書の提出のみでは、控除は受けられません。)。
※各保険組合が発行する医療費通知に記載されているもののみの場合、医療費通知を添付してください(療養を受けた年月や、被保険者等が支払った医療費の額などが記載されていない場合、医療費控除の明細書の記載を省略できません)。
※医療費通知を添付する場合、保険者番号・被保険者記号・番号部分がわからないように塗りつぶしてください。
※市民税・県民税の申告の手引にも、「医療費控除の明細書」は掲載されていますので、ご活用ください。
※明細書作成時に使用した医療費の領収書等は、提示を求める場合があるため、5年間ご自宅等で保管してください。
医療費控除の明細書のダウンロード
PDF版とエクセル版があります。
一般用とセルフメディケーション用があります。病院の診療費等の内容で医療費控除を受ける場合は、「一般用」を使用してください。
ダウンロードの上、印刷することができない場合は、同じ内容を他の紙に書いて提出していただいても構いません。
平成29年度の税制改正により、平成30年度(平成29年分)の申告から医療費の領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。
経過措置として市民税・県民税申告書(平成30年度から令和2年度まで)、所得税の確定申告(平成29年分から令和元年分まで)は、「医療費控除の明細書」の添付に代えて、「医療費の領収書」の添付又は提示でも医療費控除を申告することができましたが、経過措置は、令和3年度(令和2年分)の申告からは適用されないため、医療費控除の明細書が必要です。
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