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家具転倒防止対策助成事業

最終更新日 2026年6月1日

令和8年度家具転倒防止対策助成事業について

家具転倒防止器具購入代金を補助します!

ご自宅に家具転倒防止器具がついていない場合、この機会にぜひ設置をご検討ください。
横浜市が器具代金や取付けをサポートします。南区では一部追加補助もあります。

家具転倒防止対策助成制度

お住まいの地域によって補助金額が異なります。
詳しくはチラシをご覧ください。
「横浜市家具転倒防止対策助成事業のご案内」(PDF:1,182KB)(チラシ)
※チラシは区役所6階66番窓口及び区内各地区センター、地域ケアプラザ、南図書館等に配架しています。

申請期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和9年1月31日(日曜日)まで(必着)
※予算に達し次第、早期に終了となります。申請はお早めに!

対象器具・申請者負担額

重点対策地域・対策地域一覧

「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」における重点対策地域にお住まいの世帯の方は、家具転倒防止器具の器具代を全額補助します。
南区では対策地域・その他の地域にお住まいの世帯の方にも追加補助があります。

申請要件

横浜市内にお住まいの世帯の方

取付代行

器具代補助をご申請頂いた方のうち、以下の要件を満たす世帯には、取付代行を行います。

●申請要件・・同居者全員が、下記のア~カのいずれかであること
ア.65歳以上
イ.身体障害者手帳の交付を受けている
ウ.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
エ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
オ.介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
カ.中学生以下
※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については、イ~オに該当しない限りこの制度の対象となりません。

お問い合わせ・申込先 

地震火災対策コールセンター:0120-480-002(6月1日~)

(株式会社アイヴィジットへ横浜市より運営を委託しています)

器具の選定にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

申込方法・申込書類

  • 電子申請

下記の電子申請フォームにアクセスし、必須項目を入力してください。(6月1日より申請可能となります)
【重点対策地域】電子申請フォーム(外部サイト)     【対策地域・その他の地域】電子申請フォーム(外部サイト)

  • 郵送

申請書に必要事項を記入した後、裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。
最後にセロテープでしっかり止めて、郵便ポストへ投函してください。

  • FAX・E-mail

申請書に必要事項を記入した後、上記申込先へ送付してください。
申請書(ワード:398KB)(申請の際は、両面印刷をしてご利用ください。)

申込後の流れ

混雑状況により申込から配送・取付までにお時間がかかる場合があります。

配送の場合

  • 利用決定後、利用決定通知およびご希望の家具転倒防止器具をお届けします。
  • 代引きによる配送をします。配達員に器具の代金をお支払いください。(重点対策地域の方は無償です。)
  • 届いた器具をご自身で取付けしてください。

取付代行の場合

  • 申請書の取付希望日に記載をお願いします。
  • コールセンターの番号から日程調整のお電話をさせていただきます。

取付訪問

  • 取付時間は約30分を予定しています。取付当日は立ち会いをお願いします。
  • 器具は訪問日に取付員が持参します。
  • 取付員に器具の代金を直接お支払いください。お支払いは現金のみとなります。(重点対策地域の方は無償です。)

注意事項

・取付作業の際は、立会いをお願いします。(後日、電話で日時調整します。)
・取付作業の際に対象世帯であることを書類で確認するため、生年月日が分かる書類・障害者手帳・介護保険証等をご用意ください。(写しの提出は不要です)
・器具の返品や返金はできません。また、流用や転売は絶対に行わないでください。
・ご自身でご用意いただいた転倒防止器具はお取り付けできません。
・取付代行できる家具は1つまでとします。
・過去に本助成事業をご利用頂いた方は、再度お申し込みできません。
・ご自宅の状況によっては設置できない場合があります。
・取付け後の器具の維持・管理は自己責任でお願いいたします。
・賃貸にお住まいの方は原状回復が必要となる場合があるため、貸主等とご相談ください。

関連ページ

家具転倒防止器具を設置して地震から身を守りましょう(防災・危機管理統括本部 地域防災課)

このページへのお問合せ

南区総務部総務課

電話:045-341-1225

電話:045-341-1225

ファクス:045-241-1151

メールアドレス:mn-somu@city.yokohama.lg.jp