- 横浜市トップページ
- 南区トップページ
- 防災・防犯
- 防災・災害
- 各種補助制度(町の防災組織活動費補助金・ガラス飛散防止フィルム・家具転倒防止器具・感震ブレーカー)
- 感震ブレーカー等設置推進事業
ここから本文です。
感震ブレーカー等設置推進事業
最終更新日 2026年5月15日
令和8年度感震ブレーカー等設置推進事業補助金について
感震ブレーカーの購入代金を補助します!
ご自宅に感震ブレーカーがついていない場合、この機会にぜひ設置をご検討ください。
横浜市が器具代金や取付けをサポートします。南区では一部追加補助もあります。
感震ブレーカー補助制度
お住まいの地域によって補助内容・補助金額が異なります。
詳しくはチラシをご覧ください。
「横浜市感震ブレーカー等設置推進事業のご案内」(PDF:1,271KB)(チラシ)
※チラシは区役所6階66番窓口及び区内各地区センター、地域ケアプラザ、南図書館等に配架しています。
申請期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和9年1月31日(日曜日)まで(必着)
※予算に達し次第、早期に終了となります。申請はお早めに!
対象器具・申請者負担額
重点対策地域・対策地域一覧
「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」における重点対策地域にお住まいの世帯の方は、感震ブレーカーの器具代を全額補助します。
南区では対策地域にお住まいの世帯の方に追加補助があります。
申請要件
横浜市内にお住まいの世帯の方
取付代行
器具代補助をご申請頂いた方のうち、以下の要件を満たす世帯には、取付代行を行います。
●申請要件・・同居者全員が、下記のア~カのいずれかであること
ア.65歳以上
イ.身体障碍者手帳の交付を受けている
ゥ.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
エ.精神障害者福祉手帳の交付を受けている
オ.介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
カ.中学生以下
※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯について、イ~オに該当しない限りこの制度の対象となりません。
お問い合わせ・申込先
地震火災対策コールセンター:0120-480-002(6月1日~)
(株式会社アイヴィジットへ横浜市より運営を委託しています)
- コールセンター受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
- FAX:03-6627-9989
- E-mail:yokohama_jishintaisaku@ivisit.co.jp
器具の選定にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
申込方法・申込書類
- 電子申請
下記の電子申請フォームにアクセスし、必須項目を入力してください。(6月1日より申請可能となります)
【重点対策地域】電子申請フォーム(外部サイト) 【対策地域・その他の地域】電子申請フォーム(外部サイト)
- 郵送
申請書に必要事項を記入した後、裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。
最後にセロテープでしっかり止めて、郵便ポストへ投函してください。
- FAX・E-mail
申請書に必要事項を記入した後、上記申込先へ送付してください。
申請書(ワード:672KB)(申請の際は、両面印刷をしてご利用ください。)
申込後の流れ
混雑状況により申込から配送・取付までにお時間がかかる場合があります。
配送の場合
- 利用決定後、利用決定通知およびご希望の感震ブレーカーをお届けします。
- 代引きによる配送をします。配達員に器具の代金をお支払いください。(重点対策地域の方は無償です。)
- 届いた器具をご自身で取付けしてください。
取付代行の場合
- 申請書の取付希望日に記載をお願いします。
- コールセンターの番号から日程調整のお電話をさせていただきます。
取付訪問
- 取付時間は約30分を予定しています。取付当日は立ち会いをお願いします。
- 器具は訪問日に取付員が持参します。
- 取付員に器具の代金を直接お支払いください。お支払いは現金のみとなります。(重点対策地域の方は無償です。)
注意事項
- 配送後、感震ブレーカーの返品や返金はできません。また、配送された感震ブレーカーの流用や転売は絶対に行わないでください。
- 過去に、感震ブレーカーに関する補助や助成事業をご利用いただいた方はお申込みできません。
- 生命の維持に直結するような医療用機器等を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
- 夜間に地震が発生した場合に照明が消えることで、屋外への迅速かつ安全な避難の妨げになることも考えられるため、非常灯等を準備しましょう。
- 賃貸にお住まいの方は原状回復が必要となる場合があるため、貸主等とご相談のうえ、感震ブレーカーを設置してください。
- 発災したのちに復電をする際、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度安全確認を行い、原因が分からない場合は電気の使用を見合わせることが必要です。
- 取付け後の感震ブレーカーの維持、管理は自己責任でお願いします。
- 感震ブレーカーを設置した後は、定期的な作動性能の確認や必要に応じて部品等の交換を行いましょう。
関連ページ
「感震ブレーカー」を設置し、地震による火災を防ぎましょう(防災・危機管理統括本部 地域防災課)












