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ガラス飛散防止フィルム設置補助事業

最終更新日 2025年5月29日

令和7年度ガラス飛散防止フィルム設置補助事業について

ガラス飛散防止フィルムの設置費用を補助します!

南区では、家の中の安全対策として、ご自身で対策することが難しいご家庭(高齢者世帯等)へ、ガラス飛散防止フィルムの設置補助を実施しています。
昨年と同様に、「日本ガラスフィルム工事協会神奈川支部」の協力を得て、実施します!
フィルムを設置することは、大地震が起こった時の、窓ガラスの飛散によるケガの防止や、迅速な避難行動につながりますので、ぜひご活用ください!

ガラス飛散防止フィルム設置補助制度

詳しくはチラシをご覧ください。
「南区ガラス飛散防止フィルム設置補助事業のご案内」(PDF:424KB)(チラシ)

申請期間

令和7年6月1日(日曜日)~令和7年11月30日(日曜日)まで(必着)
※予算に達し次第、早期に終了となります。申請はお早めに!

補助内容及び補助額

【補助内容】
〇フィルムの設置費用(フィルム代込)を補助します。
〇フィルム1㎡あたりの費用単価は7,000円です。
【補助額】
設置費用の2/3(補助額上限23,400円)

【基準表】
補助基準額35,000円(5㎡)
補助率2/3
補助金額23,400円
自己負担額11,600円

【参考例】
設置面積7㎡の場合
⇒49,000円(設置費用)-23,400円(補助額)=25,600円(自己負担額)

申請要件

同居している家族全員が、下記の①~⑦のいずれかに当てはまる世帯
① 65歳以上の高齢者の方
② 身体障害者手帳の交付を受けている方
③ 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
⑤ 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
⑥ 障害者総合支援法の障害福祉サービスの支給決定を受けている方
⑦ 中学生以下

※①、⑦に該当する方は年齢を確認できる書類、②~⑥に該当する方は申請時に添付書類として、確認できる書類が必要です。
※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については、②~⑥に該当しない限りこの制度の対象となりません。

お問い合わせ・申込先

南区役所総務課防災担当(6階66番窓口)

〒232-0024
横浜市南区浦舟町2-33
TEL:045-341-1225
FAX:045-241-1151
お気軽にご相談ください。

申込方法・申込書類

申込書委任状に必要事項を記入し、必要な添付書類と合わせて南区役所総務課まで郵送または窓口まで持参してください。
※必要な添付書類については、下記を参照してください
※必ず申請書に記載されている「申請にあたっての承諾事項」をよくお読みいただき、ご了承の上申請ください。

申請書(ワード:29KB)  申請書記入例(PDF:665KB)
委任状(ワード:18KB)  委任状記入例(PDF:85KB)
 申請書・委任状は南区役所総務課窓口でもお渡ししております。

取付けまでの流れ

1.申請を希望した方が、申請書・委任状・添付書類を南区総務課へ提出。
                ↓
2.南区総務課で申請書類を審査後、南区から補助適用決定可否を申請された方に通知します。
                ↓
3.事前連絡の上、「日本ガラスフィルム工事業協会神奈川支部加盟業者(以下、取付者)」が、補助適用を決定した方のご自宅へ伺い、ガラス飛散防止フィルムを設置するための事前調査を行います。
※事前調査時に、補助適用を決定した方のご希望や窓の形状、ご自宅の状態を確認・相談の上、設置する場所などを決定します。
ご訪問の際、取付者は「協力者証」を携帯しておりますので、ご確認ください。
                ↓
4.事前調査後、取付者がガラス飛散防止フィルムを設置するために再度、申請者のご自宅へ訪問して、設置作業を行います。
※ガラス飛散防止フィルムの設置完了後、取付者にフィルム設置代金のうち、自己負担分をお支払いください。また、取付者が持参する必要書類にご記入いただき、取付者にお渡しください。

【協力者証の携帯について】
取付者(日本ガラスフィルム工事業協会神奈川支部加盟業者)が事前調査やガラス飛散防止フィルム設置作業を行うため、ご自宅に訪問するときには、南区が実施する事業の協力者であることを南区長が証明する「協力者証」を携帯しておりますので、ご確認ください。

※申請されてからフィルム設置完了までは、数ヶ月のお時間がかかることもありますのでご承知おきください。

注意事項

・ご自身で用意したガラス飛散防止フィルムの設置や申請前にご自身で業者に施行を依頼した場合は、本補助制度の対象となりません。
・フィルムを設置する場所は、リビング(居間)や寝室等の窓です。家具等に付属されているガラスへの設置は補助の対象外です。
・フィルムを設置するための事前調査等の結果やガラスの形状や設置場所の様態等によっては、希望とは異なる場所等に設置をお願いする場合があります。
・過去に本補助事業を利用したことのある方は、再度お申し込みできません。

このページへのお問合せ

南区総務部総務課

電話:045-341-1225

電話:045-341-1225

ファクス:045-241-1151

メールアドレス:mn-somu@city.yokohama.lg.jp

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