ここから本文です。
生活環境 水道・トイレ
最終更新日 2023年12月13日
水道
「水道管の破裂等で水が漏れている」「蛇口やトイレの水が出ない」「パッキンを交換しても水が止まらない」などのときや、工事に関する相談をするときは、水道局お客様サービスセンター又は市指定の水道工事事業者へご連絡ください。
修理までの間は、トイレ用などくみおきの水を用意してからメーター箱内の「バルブ」を閉めておいてください。「バルブ」がない場合は、タオルを巻付ける等の応急処置をしておいてください。
- 【問合せ】
- 水道局お客さまサービスセンター
TEL:045-847-6262 FAX:045-848-4281
使用水量の検針は、2か月に1度行っています。水道料金は2か月ごとに請求します。また、下水道使用料は水道料金と合わせて徴収しています。
便利な口座振替払いをご利用ください。
口座振替の手続きは、預金口座のある金融機関に最近の「水道・下水道使用水量等のお知らせ」か「領収書」と預金の届出印をご持参のうえ、「水道料金等口座振替依頼書」にお客様番号などの所定事項を記入し、お申し込みください。
納入通知書が送られますので、指定期日までに納入通知書裏面に記載の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払い下さい。
- 【問合せ】
- 水道局お客さまサービスセンター
TEL:045-847-6262 FAX:045-848-4281
次のご家庭は、水道料金・下水道使用料の基本料金相当額が減免になります。水道局お客さまサービスセンターか区役所サービス課にお問い合わせください。
- 生活保護を受けているひとり親家庭
- 「ひとり親家庭等医療費助成」の医療証の交付を受けている家庭
- 身障1・2級またはIQ35以下または精神障害1級の障害者のいる家庭
- 身障3級、IQ75以下、精神障害2級の2つ以上に該当する方(2人で満たす場合も)のいる家庭
- 特別児童扶養手当を受けている家庭
- 要介護度4か5の高齢者のいる家庭
- 【問合せ】
- 水道局お客さまサービスセンター
TEL:045-847-6262 FAX:045-848-4281
2世帯住宅などの基本料金は
アパートや2世帯住宅で、1個のメーターから2世帯以上が使用(家事用として)されている場合、申し出により、1世帯ごとに基本料金を適用する制度があります。詳しくは、水道局・青葉地域サービスセンターにお問い合わせください。
- 【問合せ】
- 水道局お客さまサービスセンター
TEL:045-847-6262 FAX:045-848-4281
トイレの故障
トイレが詰まったり、水が止まらなくなったときは、工事をした指定工事店か、近くの水道工事店や上記へ修理を依頼してください。
- 【問合せ】
- 横浜市管工事協同組合
TEL:045-681-6631
公共下水道が整備され、処理区域に指定されると、指定された日から3年以内に、くみとり式トイレは水洗トイレに改造し、し尿浄化槽は廃止して、公共下水道に直接放流することが義務づけられます。処理区域になったご家庭には、パンフレットの配布などでお知らせしています。詳細は【土木事務所】トイレを改造したいをご覧ください。
- 【問合せ】
- 緑土木事務所
TEL:045-981-2100 FAX:045-981-2112
くみとり便所の水洗化と、浄化槽を廃止して公共下水道に直接放流する工事に、市の貸付金を利用できます。詳しくは、お住まいの区の土木事務所でご相談ください。また、排水設備の工事は、市の指定した工事店でなければ行うことはできません。
- 【問合せ】
- 環境創造局 管路保全課
TEL:045-671-2843 FAX:045-641-5330
私道の下水管は、原則として下水管を利用する人が個人の費用で設置することになっています。しかし、一定の条件を備えていれば、次の2通りの方法で利用する人に代わり、市が下水管を設置する制度があります。詳細は【土木事務所】私道に下水管を整備したいをご覧ください。
- 私道対策受託下水道工事制度(全額無償で横浜市が公共下水道を設置)
- 共同排水設備受託工事制度(一部の負担で横浜市が共同私有管を設置)
- 【問合せ】
- 緑土木事務所
TEL:045-981-2100 FAX:045-981-2112
汚水管が公共下水道に接続され、家庭などから排出された汚水が下水処理場で処理されるようになると、水道の使用水量に応じて、下水道使用料をお支払いいただきます。水道料金と一緒に徴収されます。
下水道使用料金は下水道施設の運営管理のために使われています。
- 【問合せ】
- 環境創造局 経理課
TEL:045-671-2826 FAX:045-663-0132
公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレを設置する場合は、浄化槽の届け出と工事の完了検査が必要です。浄化槽は、日常の維持管理が大切です。保守点検を行い、清掃は許可業者に依頼してください。1年に1回は、県知事指定の検査機関で定期検査も受けましょう。
- 【問合せ】
- 資源循環局 浄化設備係
TEL:045-671-2547 FAX:045-662-1225
し尿のくみとりを始めるとき、やめるときは、資源循環北部事務所へ連絡をしてください。
- 【問合せ】
- 資源循環局 北部事務所
TEL:045-953-0941 FAX:045-953-0942
このページへのお問合せ
ページID:379-395-013