閉じる

ここから本文です。

トイレを改造したい

最終更新日 2018年10月25日

公共下水道が整備され、処理区域に指定されると、処理区域に建築物を有する方は指定された日から3年以内にくみ取り式トイレは水洗トイレに、し尿浄化槽は廃止して公共下水道に直接放流することが義務づけられています。
トイレや台所の水を直接放流するには排水設備の設置工事とそのための「排水設備計画確認申請」が必要です。工事は横浜市の指定工事店でなければ行うことができません。また工事に際しては助成・貸付制度がありますのでご利用ください。

工事のすすめ方

公共下水道に直接下水を流す工事は横浜市の指定工事店で

宅地内の排水管(排水設備)を法令などの基準に基づいて設置しないと、公共下水道の維持管理に支障をきたすばかりか、住宅の排水設備にも被害が及びます。工事は横浜市の指定工事店へ依頼してください。

※指定工事店は横浜市管工事協同組合で紹介しています。

お問い合わせ
横浜市管工事協同組合 平日8:30~17:30 (12月29日~1月4日を除く)
tel:045-681-6631 fax:045-681-4355

打ち合わせ・見積・契約

工事内容の説明を受け、工事費、施工時期、助成金・貸付金利用の有無などを確認してから契約をしてください。

工事の施工例

便所、台所、風呂場などの排水口から接続ますまでの排水管を布設します。
雨水管を雨水接続ますまで布設します。(緑区は全域分流式です)
浄化槽(便槽)の汚物をくみ取り、清掃、消毒して埋め戻します。
便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管をします。(くみ取り便所改造工事の場合)

浄化槽図

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:952-145-525

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube