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排水設備確認申請

最終更新日 2019年2月15日

排水設備計画確認申請(排確)の概要

排水設備とは、皆さんが整備・管理する排水のための施設のことです。
建物まわりの地面を見てみると(新築の建売住宅だと探しやすい)、コンクリートや塩化ビニル製の丸型等(雨水のみだと鉄の四角い格子蓋の場合もあります)の蓋がありますが、それが排水設備の「ます」と呼ばれるものです。ますとますの間は基本的には管でつながっていて、最後は接続ます(コンクリート製)から公共下水道につながっています。

排水設備を備えることは皆さんの義務となっていて、排水設備の整備には、整備の前に、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合していることについて横浜市長の確認を得る必要があります。
確認を得るために作成するものが「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」です。
申請書の提出先は、戸建て住宅等の場合は土木事務所になります。
申請書には「正本」と「副本」があり、確認後に確認済みの印を押した「副本」が申請者に返されます。
排水設備の工事は、排水設備の指定工事店でなければ行うことが出来ません。(指定工事店は営業所の見やすい場所に「排水設備指定工事店証」を掲示しています。)

なお、排水設備計画確認申請書類を作成する際には、「横浜市排水設備要覧」をよく読み、不明な点は土木事務所または、環境創造局管路保全課へ問い合わせてください。

「排水設備計画確認申請(排確)」の法的根拠

供用開始の公示(告示)がされると、下水道法第10条により排水設備を設置して、公共下水に接続しなければならない義務が生じます。
次に、排水設備を設置しようとするものは、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合しているかについての確認を受けなければなりません。(下水道条例第4条)

排水設備計画確認申請(排確)」の確認申請手順

申請から審査完了までの流れ図についてをご覧ください。
(提出された「排確」の書類は、概ねこの手順にそって審査されます。)

排水設備計画確認の変更手続き

排水設備等の新設を行おうとする者は、条例第4条の規定により、「排確」の確認を受けなければなりません。確認を受けた事項を変更しようとする時も同様に確認を受けてください。

「排確」を受けた後に、排水区域又は排水系等を変更する場合は、新たに「排確」を作成し、その備考欄に、当初の確認番号、及び変更の理由を記入し、当初の「排確」の副本を添えて、再度確認を受けてください。
ただし、それ以外の軽微な変更については、「排確」の副本の事項を訂正することにより、これに代えることができます。

排水設備計画確認の完了手続き

「排確」の確認を受け、その工事が完了した日から5日以内に「完了届」を提出してください(各土木事務所に提出)。

排水設備計画確認の検査

排水設備の新設等を行おうとするものは者は、条例第4条により、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令や条例の規定に適合しているか否かの確認を受ければよいのであって、その検査についての規定はありません。
ただし、法や規則等で検査を定めた場合は行います。

検査の種類と法的根拠
工事名対象者検査の法的根拠
水洗便所改造工事
(し尿浄化槽廃止工事)
助成金・貸付金を受けた者横浜市水洗便所設備資金
助成金貸付金規則
第9条
第22条
自費工事
検査を希望した場合
上記規則の準用
その他の排水設備等の検査
(特定施設、除害施設を含む)
排水設備等の設置者、もしくは所有者等下水道法第13条
公共下水道等の機能及び構造を保全し、又は放流水の水質を技術上の基準にさせるために、必要な限度において他人の土地又は建築物に立ち入り検査することができる(抜粋)

排水設備等の計画確認申請書の提出に伴う注意事項

接続ます及び取付管について、次の事項に該当する場合は、排水設備計画確認を申請する前に、事前に土木事務所と協議してください。

  1. 公道上の接続ますの改修が必要な場合。
  2. 既設の取付管の改修や管径不足の場合。
  3. 接続ますを公道上に設置する場合。
  4. 接続ます及び取付管を新設する場合。

排水設備等の計画確認申請書の添付書類

各区の土木事務所へ提出する排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書(以下「計画確認申請書」という。)に添付する図書は、概ね次のとおりです。なお、詳細については、横浜市排水設備要覧(P37等)をよく読んでください。

(1)排水面積及び排水人口による場合

添付資料縮尺区分
排水人口1000人未満排水人口1000人以上
排水面積400平方メートル未満排水面積400平方メートル以上
排水面積1500平方メートル未満
排水面積1500平方メートル以上
付近の見取図(案内図)適宜(付近の一般的な目標物(バス停、橋、交番、学校などからの道順を明示))
配置図(平面図)原則として400分の1以上
縦断面図横は配置図と同じとする。縦は横の10倍以上
排水面積区画割平面図配置図に準ずる。---
面積等計算表---------
流量表---------

(2)地下排水槽設置の場合

(1)の区分によるほか、地下排水槽の構造詳細図(平面図、縦断面図)

(3)設置場所が開発行為等にかかる場合

(1)の区分によるほか、開発行為等の協議成立時に添付した排水面積区画割平面図の写し

申請書ダウンロード

排水設備計画確認関係の申請書

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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