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私道に下水道を整備

最終更新日 2019年2月15日

私道に下水道を整備したい

私道に下水道管を整備するのは、地元のみなさんの負担で行うのが原則となっています。しかし横浜市では、私道内の下水道工事について、みなさんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合に、下水管を入れるお手伝いをしています。
条件により、みなさんの工事費負担と完成後の管理方法、提出書類が異なります。

私道対策受託下水道工事

私道の土地所有者の方(全員)から公共下水道管の埋設に協力できる書類(土地使用承諾書)が提出できる場合は、公共下水道管の工事と工事後の維持管理を横浜市が行います。

共同排水設備受託工事

私道の土地所有者の方(全員)から下水管の工事に協力できる書類(工事施工承諾書)が提出できる場合は、下水管(排水設備)の工事を横浜市が行い、工事後の下水道管の管理はみなさんが行います。

主な相違点

私道対策受託下水道工事共同排水設備受託工事
私道の幅員おおむね1.5メートル以上工事可能な幅員
私道の延長おおむね20メートル以上-------
対象家屋数所有者の異なる2戸以上所有者の異なる2戸以上
土地使用承諾書地主全員分を提出提出不要
工事施工承諾書写し提出不要地主全員分を提出
負担金不要※1戸あたり1万円
工事後の管の管理横浜市利用者
工事後の道路の管理土地所有者土地所有者

※家庭の排水事情により、別途負担していただく場合があります。詳しくは土木事務所まで確認してください。

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:951-798-049

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