閉じる

ここから本文です。

参考 都市計画マスタープランとは

最終更新日 2024年1月12日

都市計画マスタープランとは

都市計画法の規定に基づいて作成されるプランです。

 都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことです。
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第18条の2

  1. 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  3. 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
  4. 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

3段階で作成します。

 横浜市においては、都市計画マスタープランは、「全体構想」「地域別構想(区プラン・地区プラン)」の3段階で構成され、それぞれ横浜市都市計画審議会に付議し、決定します。

横浜市基本構想などに即して作成します。

 全体構想は、「横浜市基本構想(長期ビジョン)」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して作成しています。
 区プランは、全体構想を上位計画として作成します。
 地区プランは、特にまちづくりの検討が必要な地区を対象に、区民参加により順次作成します。

分野別の基本計画との整合を図ります。

 「横浜市水と緑の基本計画」「横浜市環境管理計画」「横浜市住生活基本計画」など分野別の基本計画と相互に整合を図りながら策定します。

横浜市が定める都市計画は、横浜市都市計画マスタープランに即して作成されます。

 横浜市が定める都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、空港、自動車専用道路や一般国道、一級河川、国が設置する公園・緑地などを除く都市計画)は、横浜市都市計画マスタープランに即して定めなければならないとされています。

〔横浜市都市計画マスタープランと関連計画との関係〕

横浜市都市計画マスタープランと関連計画との関係

前のページ 目次へ戻る 次のページ

このページへのお問合せ

緑区総務部区政推進課 まちづくり調整担当

電話:045-930-2217

電話:045-930-2217

ファクス:045-930-2209

メールアドレス:md-kikaku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:659-984-830

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube