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参考 用語集(改定版)

最終更新日 2024年1月12日

【ア行】

エコロジカルネットワーク


 水辺や緑地からなる生物生息空間のつながりを意味します。

【カ行】

幹線道路


 高速道路を除く都市計画道路や一部の国道及び県道のことです。

狭あい道路整備促進路線


 横浜市狭あい道路の整備促進に関する条例に基づき、狭あい道路のうち整備促進路線に接した敷地で建築物の建て替え等を行う際に、道路の拡幅に支障となる塀・擁壁等の除去または移設に要する費用を横浜市が助成する狭あい道路拡幅整備事業を実施しています。

景観協定


 良好な景観の形成を図るため、土地所有者等が全員の合意によって地区の景観に関するルールを定める制度です。建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠等に加え、緑地の保存や、景観に関する取組等も定めることができます。

建築協定


 住宅地としての環境や商店街としての利便を維持増進し、地域の環境を改善することを目的として、土地所有者等が全員の合意によって建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠等に関する基準を定める制度です。

高水敷


 常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地を指します。平常時にはグラウンドや公園など様々なかたちで利用されていますが、増水した時には浸水してしまいます。

【サ行】

栽培収穫体験ファーム


 栽培収穫体験ファームは、農家が開設する市民農園で、利用者は農家の指導を受けながら本格的な野菜づくりや農作業体験を楽しむことができる本市独自の制度です。

障害者地域活動ホーム


 在宅の障害児・者及びその家族等の地域生活を支援する拠点施設として、横浜市が独自に設置しているものです。
 主なサービスとして、日中活動事業(デイサービス事業、障害福祉サービス事業)のほか、生活支援事業(一時ケア、ショートステイ、余暇活動支援、おもちゃ文庫)及び相談支援事業などを実施しています。

生活支援センター


 精神障害者が地域で自立した生活を送るために、精神保健福祉士などによる相談支援や、生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯)、生活情報の提供、地域との交流の促進等を行います。

生物多様性


 全ての生物の間に違いがあることと定義され、「生体系」「種」「遺伝子」3つのレベルでの多様性があります。生物多様性が健全であることで、人間を含めた地球上全ての生命やその諸活動が支えられています。

【タ行】

耐震改修


 耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定された建物について、地震に対する安全性を向上させる工事を行うことです。
 また、横浜市では昭和56年5月以前の旧耐震基準で工事着手された、在来軸組構法の木造戸建住宅、分譲マンション、病院、学校、店舗等の多くの人が利用する建物で一定規模以上のものや地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建物で一定の高さ以上のものに対する耐震改修費の一部を補助する制度があります。ただし、補助に関してはその他の要件があります。

耐震診断


 建物の地震に対する安全性を確かめるための調査です。
 また、横浜市では昭和56年5月以前の旧耐震基準で工事着手された、在来軸組構法の木造戸建住宅、分譲マンション、病院、学校、店舗等の多くの人が利用する建物で一定規模以上のものや地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建物で一定高さ以上のものに対する耐震診断費の一部を補助する制度(持家木造戸建住宅は無料耐震診断)があります。なお、補助に関してはその他の要件があります。

地域地区


 都市計画法第8条の規定により、都市計画区域について、都市計画に定めることが出来るとされている地域、地区又は街区のことです。用途地域、高度地域、防火地域及び準防火地域、風致地区、特別緑地保全地区等があります。

地域道路


 高速道路及び幹線道路を除く道路。「主要な地域道路」とは、地域道路のうちバス通りや駅と住宅地、また、幹線道路どうしを結ぶ道路で、14年版では「地区幹線道路」と示しています。

地区計画


 地区の特性にふさわしい良好な環境の街区を整備・保全するために、建築物の形態、道路や公園の配置等について、住民の意向を反映し、市町村が定める計画です。

地球温暖化対策(緩和策・適応策)


 地球温暖化対策には、「緩和策」と「適応策」の2種類があります。
 緩和策とは、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利用などにより地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制したり、樹林地の保全を通じて温室効果ガスを吸収させる対策です。
 適応策とは、昨今の異常気象など既に起こりつつある地球温暖化の影響に対して、自然や社会のあり方を調整して避けられない影響を軽減する対策です。ハード面では、大雨による浸水対策の下水道整備など、ソフト対策では、猛暑による熱中症の予防情報の提供などがあります。

低炭素型のまちづくり


 地球温暖化の最大の原因といわれる二酸化炭素について、排出の抑制と吸収作用の強化をしながら、人々が安心して暮らすことができるまちづくりを行うことです。

特別緑地保全地区


 都市緑地法で定められた都市計画で、都市計画区域内にある、無秩序な市街地化の防止等に資する緑地や、伝統的又は文化的意義を有する緑地、地域住民の健全な生活環境の確保に必要であり、かつ、風致、景観が優れた緑地、又は、動植物の生息地、生育地となる緑地に該当するものについて都市計画に定めるものです。

都市計画区域


 都市計画法第5条に規定される区域のことです。市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域のことです。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針


 都市計画区域を対象として、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともにその実現に向けて、都市計画の目標などの都市計画の基本的な方針を定めるものです。神奈川県は、横浜市全域を都市計画区域に指定しています。

土地区画整理事業


 道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てるほか、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度となります。(国土交通省ホームページ「市街地整備手法の紹介」)

【ナ行】

農業専用地区


 まとまりのある優良な農地の確保により、都市農業の確立と、都市環境を保全することを目的として本市の要綱により設定される地区です。設定の要件は、(1)農業振興地域(自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域で、都道府県が指定)内であること(2)10ha以上であること(3)農業生産性の向上及び地域農業の健全な発展が見込まれることです。

農用地区域


 農業振興地域内の土地で、今後長期間にわたり農業上の利用を図るべき土地の区域を指します。農業振興地域の指定を受けた市町村が作成する「農業振興地域整備基本計画」で定められます。

【ハ行】

風致地区


 都市計画で定める地域地区の1つで、都市の風致を維持するために指定するものです。横浜市では政令に従い「風致地区条例」により、建築物の建築、宅地の造成または木竹の伐採などの行為を規制しています。

【マ行】

街づくり協議地区


 横浜市街づくり協議要綱に基づき、より安全で快適なまちづくりを目指すために、駅周辺の商業・業務地区や計画的開発地区などで指定されています。その地区内で建物づくりを計画する場合には、建築計画の初期の段階で横浜市と協議することとなっており、地区別に協議指針を定めています。

緑と水の回廊構想


 緑区の豊かな緑や水の資源を貴重な財産として次の世代に継承していくとともに、それらを活用して、区民の憩いの場、自然体験の場をつくる構想です。

緑の10大拠点


 横浜市水と緑の基本計画では、市内におけるまとまった緑として、河川の源流域には「緑の七大拠点」が、また、鶴見川や境川の中流域には「河川沿いのまとまりのある農地・樹林地の拠点」が三箇所あるとしており、横浜市では、これらを合わせて緑の10大拠点としています。

恵みの里


 地域の農家や農協等が主体となり、市民の参加・協力を得て、地域ぐるみで取り組む地域農産物の生産振興や農体験の場の整備などの事業に対し、市が支援して「農のある街づくり」を進めるための横浜市独自の農業施策です。

【ヤ行】

谷戸


 谷戸は丘陵の間の谷状の地形を持つ地域で、貴重な源流域となるとともに、水・緑・農地・集落の一体空間であり、生物が多く生息しています。横浜市は多摩丘陵の終端部に位置するため、谷戸が多くあります。

用途地域


 都市計画法おける地域地区のひとつで、地域における住居の環境の保護又は業務の利便の増進を図るため、市街地の類型に応じた建築規制を行うものです。次の12種類があります。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域。

【ラ行】

リノベーション


 既存の建物に大規模な改修工事を行い、時代に合わせた形で用途や機能を変更して性能を向上させたり、新しい価値を加えたりすることです。

緑地協定


 都市緑地法に基づき、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者全員の合意により締結される緑地の保全又は緑化に関する協定です。

緑被率


 緑の現状を量的に示す指標の一つです。航空写真によって、空から緑の量をとらえる方法で、おおよその緑の量が把握できます。(新たな「横浜市環境管理計画」(2011(平成23)年4月))

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このページへのお問合せ

緑区総務部区政推進課 まちづくり調整担当

電話:045-930-2217

電話:045-930-2217

ファクス:045-930-2209

メールアドレス:md-kikaku@city.yokohama.jp

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