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図面謄本・写し証明
最終更新日 2026年3月9日
図面謄本・写し証明の交付申請
必要書類を土木事務所に提出してください。
| 図面謄本 | 写し証明 | |
|---|---|---|
| 必要書類 | 道水路等境界調査図図面謄本交付請求書 | 道水路等境界調査図写し証明交付請求書 |
| 手数料 | 筆数×600円(×請求部数) | 300円(×請求部数) |
(注1):図面謄本交付請求書の現地実測図とは道水路等境界調査図の写しに現地の点間距離及び境界標の種別を記入したものです。
交付は図面謄本なら受付から約2週間後、写し証明なら請求日の翌日から起算して3開庁日の午後2時以降です。
(場合によってはさらに日数がかかることがあります。)
※請求書提出時に書類審査を行いますので、FAX、電子メールでの申請はできません。
※「道路台帳の証明」としての「図面謄本」「写し証明」は、道路局道路調査課(市庁舎22階、中区本町6丁目50番地の10)へお問い合わせください。
TEL:045-671-2774/FAX:045-550-4954
「図面謄本」とは、境界調査図面と現地道路が一致していることを証明するものです。申請者が現地で境界標の有無の調査及び実測を行い、図面と一致していることを確認した場合には現地での境界調査(道路の隣接所有者の立会いと承諾)を省略し、図面謄本を交付することができます。なお、「道路の証明」のため申請地側のみならず、向かい側も含め一致していることが交付の条件となります。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「図面謄本」の交付が可能となります。
注:図面と現地実測点間距離の許容誤差について
- 10m未満±3cm以内
- 10m以上±5cm以内
案内図 | 現地調査時の案内図として利用するため、周辺が詳細に記載されている図面 |
|---|---|
公図 | 請求日から3か月以内の最新の図面 |
現地実測図 | 道水路等境界調査図の写しに、現地の点間距離及び境界標の種別を記入したもの(請求日から3か月の最新図面に、必要範囲の1点先まで実測値を記入) |
境界標写真(遠景・近景) | 証明範囲内の境界標写真(請求日以前3か月以内に撮影) |
※請求箇所を赤線で記入して下さい。
謄本の交付
交付は受付から約2週間後です。謄本が完成しましたら担当者からご連絡いたしますので、納付書にて手数料を納付後、領収書を持参のうえ受け取りにきてください。
連絡があるまでは絶対に納付しないようにお願いします。
手数料は申請箇所1筆につき600円です。申請箇所が数筆にまたがる場合は、筆数×600円(×必要部数)になります。
「写し証明」とは、市の保管する道路台帳区域線図・道水路等境界調査図の写しであることを証明する図書をいいます。
本証明の用途は、土地の売買、登記、国有地払下げ等の手続きの添付書類として使用されることを想定しています。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合にも、写し証明の取得は可能です。ただし、請求者が現地境界標の復元が必要と判断する場合は、これまでどおり本市に申請し、境界復元を行ってください。
| 道水路等境界調査図の写し | 証明を受けたい境界線を赤色で記入したもの |
|---|
写し証明の交付
交付は請求日の翌日から起算して3開庁日の午後2時以降です。「写し証明」が完成しましたら担当者から連絡いたしますので、納付書にて手数料を納付後、領収書を持参のうえ受け取りにきてください。
連絡があるまでは絶対に納付しないようにお願いします。
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