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図面謄本・写し証明

最終更新日 2024年1月5日

境界調査の証明について

横浜市では、道路と道路に隣接する土地の境界を確定する場合、現地で境界を確認し、境界標で現地境界を確定します。
このとき境界確定の資料図として道路台帳区域線図又は境界調査図を作成しています。
境界調査図は、境界確定の資料として作成されたものですが、その後の土地利用等の経年変化により、現状がこの図面と一致していない場合も多々あります。
現状がこの図面と一致していない場合は、この資料図に基づき、道路に隣接する土地の所有者と境界の確認を行い、改めて境界標を設置し、現地を確定する必要があります。
横浜市が行っている「境界調査図の証明」は、境界調査図と現地道路が、境界標及び境界標間の距離で一致していることを確認した証明です。
この証明を「図面謄本」といいます。
横浜市が行っている道路の証明は、原則「図面謄本」ですが法務局の地積更正か地図訂正、または、関東財務局への払下げか物納の申請の添付書類とする場合に「写し証明」の交付申請を行うことができます。

※「道路台帳の証明」としての「道路台帳図面謄本」は、道路局道路調査課(市庁舎21階、中区本町6丁目50番地の10)へお問い合わせください。

TEL:045-671-2795/FAX:045-550-4954

図面謄本・写し証明の申請

必要書類を土木事務所に提出してください。

申請内容
図面謄本写し証明
必要書類申請書
案内図
公図(請求日から3か月以内の最新の図面)
現地実測図(注1)
申請書
案内図
公図(請求日から3か月以内の最新の図面)
現地実測図(注2)
手数料筆数×600円(×必要部数)300円
申請者図面謄本を必要とする者土地所有者
土地家屋調査士

(注1):図面謄本交付請求書の現地実測図とは道水路等境界調査図の写しに現地の点間距離及び境界標の種別を記入したものです。
(注2):写し証明交付請求書の現地実測図とは道水路等境界調査図の写しに、現地の点間距離、境界標の種類及び証明を受けたい
     境界線を赤色で記入したものです。
交付されるまでに図面謄本なら約2週間、写し証明なら約1週間ほどかかります。
(場合によってはさらに日数がかかることがあります。)

「図面謄本」とは、境界調査図面と現地道路が一致していることを証明するものです。申請者が現地で境界標の有無の調査及び実測を行い、図面と一致していることを確認した場合には現地での境界調査(道路の隣接所有者の立会いと承諾)を省略し、図面謄本を交付することができます。なお、「道路の証明」のため申請地側のみならず、向かい側も含め一致していることが交付の条件となります。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「図面謄本」の交付が可能となります。

注:図面と現地実測点間距離の許容誤差について

10m未満±3cm以内
10m以上±5cm以内
提出書類
案内図住宅地図など現地の周辺が詳細に記載されている図面
公図法務局備え付けの公図の写しで請求日から3か月以内の最新の図面
現地実測図道水路等境界調査図の写しに現地の点間距離及び境界標の種別を記入したもの

※申請箇所を赤線で記入して下さい。

謄本の交付

受付から交付まで2週間ほどかかります。謄本が完成しましたら担当者からご連絡いたしますので、納付書にて手数料を納付後、領収書を持参のうえ受け取りにきてください。
連絡があるまでは絶対に納付しないようにお願いします。
手数料は申請箇所1筆につき600円です。申請箇所が数筆にまたがる場合は、筆数×600円(×必要部数)になります。

申請書ダウンロード

「写し証明」とは申請者が現地で全ての境界標を確認し、実測を行った結果、道路台帳図面と現地道路が一致していることを、申請者の責任において確認し、図面と相違ないと申し出たため、横浜市の作成図面であることを証明したもので、横浜市が現地と当該図面の一致を確認したものではありません。
簡易な証明であるため、証明の申請範囲については道路の片側のみとし、同一の申請者が複数回申請を行うことで道路の両側の証明を申請することはできません。当該道路の両側の証明が必要な場合には「図面謄本」の申請を行ってください。
「写し証明」は申請図面の証明のため1回の申請で交付できる証明は1通限りです。
「写し証明」の使用用途は、申請者が行う法務局への地積更正が地図訂正、または、関東財務局への払下げか物納の申請のための添付資料に限定されています。同一の申請者が同じ目的で同一の場所を複数回申請することはできませんし、申請者以外の者の使用や、申請者以外の者への譲渡はできません。
また、嘱託登記に使用することはできません。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「写し証明」の交付が可能となります。

注:図面と現地実測点間距離の許容誤差について

10m未満±3cm以内
10m以上±5cm以内
提出書類
案内図住宅地図など現地の周辺が詳細に記載されている図面
公図法務局備え付けの公図の写しで請求日から3か月以内の最新の図面
現地実測図道水路等境界調査図の写しに、現地の点間距離、境界標の種類及び証明を受けたい境界線を赤色で記入したもの

※申請箇所を赤線で記入して下さい。

写し証明の交付

受付から交付までに1週間ほどかかります。「写し証明」が完成しましたら担当者から連絡いたしますので、納付書にて手数料を納付後、領収書を持参のうえ受け取りにきてください。
連絡があるまでは絶対に納付しないようにお願いします。

申請書ダウンロード

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:983-079-208

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