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道路占用許可

最終更新日 2019年2月14日

道路占用とは

特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。その際には、道路管理者の許可が必要です。また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

主な占用物件とは

  • 電柱電線類
  • 水道管
  • 下水道管
  • ガス管類
  • 突出看板
  • 工事用足場
  • 仮囲い等

※置き看板・立て看板・自動販売機などは占用できません。

占用料の金額は

  • 道路法に基づき、横浜市道路占用料条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請の手続きは

次の書類を土木事務所へ提出してください

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 物件の構造図(平面図・立体図・求積図)

許可がおりると

  • 道路占用許可書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
  • 占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。

変更と廃止

  • 変更が生じたときは、変更申請が必要です。
  • 廃止をしたときは、廃止届が必要です。

申請書ダウンロード

道路占用関係の申請書

このページへのお問合せ

緑区緑土木事務所

電話:045-981-2100

電話:045-981-2100

ファクス:045-981-2112

メールアドレス:md-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:611-446-305

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