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障害福祉サービスを受けるためには
最終更新日 2021年2月12日
手帳の発行
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓に永続する障害がある人。障害の程度によって1級から6級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。
申請には指定医師の診断書、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。
愛の手帳(療育手帳)
児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定された人。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。
程度により支援の内容が異なる場合があります。
申請には、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有するかたのうち、精神障害(発達障害・てんかん含む、知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。
障害の程度によって1級から3級までに認定され、この手帳によって精神障害者向けの制度が利用できます。申請には医師の診断書・障害年金証書・特別障害給付金受給資格者証のいずれかが必要です。
申請には、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要になる場合があります。
利用できるサービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
障害のある人が自分の家で生活できるように、お風呂に入ったりご飯を食べたり、病院へ行く時などのお手伝いをします。
重度訪問介護
障害があって、毎日の生活でいつも介護が必要な人が自分の家で生活できるよう、お風呂に入ったりご飯を食べたり、出かける時などあらゆることをお手伝いします。
同行援護
目に障害がある人が、安全に外に出かけることができるようにお手伝いをします。
行動援護
障害があることで状況に応じて行動することがうまくできない人が、安全に外出できるよう、身の回りのお手伝いをします。
短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
一般就労者に対して、生活面の課題把握、連絡調整等の支援を行います。
自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて訪問、相談対応等により、自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を営む住居において行われる、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
相談支援
地域相談支援
地域移行支援
障害者支援施設に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者などが地域生活へ移行するための支援を行います。
地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者に、常時の緊急連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。
計画相談支援
サービス利用支援
障害がある人が、障害福祉のサービスを使いたいと思ったときに、ご本人の希望や、なにがしたいかを聞きながら、計画を作ります。
継続サービス利用支援
障害福祉のサービスを使っている状況について、決められた期間ごとに確認し、計画の見直しをします。
地域生活支援事業
移動支援
障害のある人が、ひとりで外に出かけられないときに、お出かけの手伝いをします。
日中一時支援
一時的に障害者支援施設等を利用することが必要な障害児・者に、見守りや介護等必要な支援を行います。
サービスを受けるには
18歳以上で介護給付などのサービスを利用するときは障害支援区分の認定が必要になります。
利用者負担
原則として所得に応じた負担(最大でサービスに要した費用の1割)ただし、生活保護世帯と市民税非課税世帯は無料です。実費負担額については収入に応じて免除または減額があります。
障害のある子ども
利用できるサービス
障害児通所支援
児童発達支援
障害のある子どもに、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援
障害のある子どもに、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練や治療等を行います。
放課後等デイサービス
学校に通っている障害のある子どもに対して、放課後や長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進の活動等を行います。
保育所等訪問支援
保育所等を利用する障害のある子どもに、保育所等を訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することがとても難しい場合に、発達支援が提供できるよう、子どもの家を訪問して支援を行います。
障害児入所支援
福祉型障害児入所支援
障害のある子どもが入所し保護を受けるとともに、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導を受けます。
医療型障害児入所支援
障害のある子どもが入所し保護を受けるとともに、地域・家庭での生活に必要な機能訓練や日常生活の指導や治療を受けます。
障害児相談支援
障害のある子どもが、障害児通所支援のサービスを使う時に、障害児支援利用計画案を作り、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。
サービスを受けるには
- 障害児通所支援、障害児相談支援は区役所にご相談下さい。
- 障害児入所支援は児童相談所にご相談下さい。
問い合わせ先
Page ID:131-452-042