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住宅を利用するためのがれきや土砂除去工事の補助(障害物の除去)
災害が発生し、横浜市が災害救助法を適用した場合、被災した住宅を使用するにあたり支障となる障害物除去を実施します。
最終更新日 2025年6月4日
現在は障害物の除去を実施していません!
災害が発生した際は、随時本制度の適用についてご案内します。
なお、災害の発生から制度の開始までに自主的に障害物の除去を行った場合は、補助の対象となりませんのご注意ください。
障害物の除去制度の概要
できること
災害(水害やがけ崩れ等)によって土石、竹木等の障害物が運ばれ、そのままでは自宅が居住できない状況となった際に、障害物の除去工事を市が工事業者と契約し、工事を行います。
事業が実施されるとき
大地震や豪雨などの大規模な自然災害が発生、多数の被害が生じ、神奈川県が「災害救助法による救助」の実施を決定した時。
対象
- 申請者が現に居住している住宅における障害物の除去
- 罹災証明書の被害の程度が「全壊」「⼤規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」のいずれかであること
- 障害物の除去を実施することにより居住が可能となり、避難所等への避難や仮設住宅の利用をしないこと
- ⾃らの資⼒では障害物の除去をすることができないこと
障害物の除去の対象範囲
- 玄関まわり、居室、台所、便所等の⽇常⽣活に必要で⽋くことのできない部分のみ
- 住宅の外(玄関回りを除く)の障害物は対象外
- 障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象外(あくまでどかすのみ)
限度額:143,900円以内/戸(税込)
申請方法
- 申請者が自ら工事業者を探し、見積もりを取ります。
- 見積もりを添付し市に申請をすると、市が修理工事業者が直接、工事契約を結びます。(限度額まで)
限度額を超える工事金額となる場合
契約が2つに分かれます
- 限度額までの金額で、市と工事業者が工事契約を結びます
- 残りの金額部分は、申請者と工事業者が工事契約を結びます(自費)
工事後について
市と工事業者で工事契約しているため、申請者にはその後の手続きはありません。
ただし、限度額を超える部分を自ら工事業者と契約し、工事をしてもらった場合は、それぞれで料金の支払い等が必要になります。
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:648-160-547





