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被災した住宅の応急的な修理の補助(応急修理)
災害が発生し、横浜市が災害救助法を適用した場合、被災しそのまま使用することが難しい住宅について応急的な修理を実施します。
最終更新日 2024年11月7日
現在は応急修理を実施していません!
災害が発生した際は、随時本制度の適用についてご案内します。
なお、災害の発生から制度の開始までに自主的に修理を行った場合は、補助の対象となりませんのご注意ください。
応急修理制度の概要
事業が実施されるとき
大地震や豪雨などの大規模な自然災害が発生、多数の被害が生じ、神奈川県が「災害救助法による救助」の実施を決定した時。
対象
- 申請者が現に居住している住宅の修理
- 罹災証明書の被害の程度が「全壊」「⼤規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」のいずれかであること
- 応急修理を⾏うことによって、避難所等への避難や仮設住宅の利用を要しなくなることが⾒込まれること
- 「半壊」「準半壊」の場合、⾃らの資⼒では応急修理をすることができない世帯であること(自己申告)
応急修理の対象範囲
災害によって被害を受けた、⽇常⽣活に必要で⽋くことのできない部分(居室、台所、トイレ等)の修理であって、緊急に応急修理を⾏うことが適当な箇所について実施します。
応急修理の対象範囲
修理箇所の例
建物本体部分
- 屋根の補修
- 柱梁等の構造部材の取替
- 床の補修
- 外壁の補修(壁紙の補修は不可)
- 基礎の補修
- 戸、窓の補修(破損したガラス、カギの取替を含む)
設備等の部分
- 給排気設備の取替
- 上下水道配管の水漏れ部分の補修
- 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修
- 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替(便器の洗浄機能の付加された部分は不可)
限度額
全壊・大規模半壊・中規模半壊 | 717,000円(税込) |
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半壊・準半壊 | 348,000円(税込) |
工事契約方法
申請者が修理工事業者から見積もりを取り、市と修理工事業者が直接、工事契約を結びます。(限度額まで)
限度額を超える工事金額となる場合
契約が2つに分かれます
- 限度額までの金額で、市と修理工事業者が工事契約を結びます
- 残りの金額部分は、申請者と修理工事業者が工事契約を結びます(自費)
工事後について
市と修理工事業者で工事契約しているため、申請者にはその後の手続きはありません。
ただし、限度額を超える部分を自ら修理工事業者と契約し、工事をしてもらった場合は、それぞれで料金の支払い等が必要になります。
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:691-743-016