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被災した住宅にブルーシート等を設置する措置の補助(緊急修理)

災害が発生し、横浜市が災害救助法を適用した場合、住宅の更なる被害の拡大を防止する緊急的な対応を補助します。

最終更新日 2025年6月4日

現在は緊急修理を実施していません!

災害が発生した際は、随時本制度の適用についてご案内します。
なお、災害の発生から制度の開始までに自主的に措置を行った場合は、補助の対象となりませんのご注意ください。

緊急修理(措置)制度の概要

事業が実施されるとき

大地震や豪雨などの大規模な自然災害が発生、多数の被害が生じ、神奈川県が「災害救助法による救助」の実施を決定した時。

対象世帯(住宅)

  • 申請者が現に居住している住宅であること。(貸し出している物件は不可)
  • 災害によって住宅が損傷し、雨水等が浸入する状況であり、放置すれば被害が拡大するおそれがあること
  • 被災したが居住できる状況であること

対象となる修理(措置)

  • 損傷した屋根へのブルーシートの設置

  • 損傷した窓、外壁へのベニヤ板等の設置
  • 損傷した外壁等の落下による被害防止のための安全ネットの設置 など

限度額

1件当たり 53,900円以内

工事契約方法

申請者が修理工事業者から見積もりを取り、市と修理工事業者が直接、工事契約を結びます。(限度額まで)

限度額を超える工事金額となる場合

契約が2つに分かれます

  • 限度額までの金額で、市と修理工事業者が工事契約を結びます
  • 残りの金額部分は、申請者と修理工事業者が工事契約を結びます(自費)

工事後について

市と修理工事業者で工事契約しているため、申請者にはその後の手続きはありません。
ただし、限度額を超える部分を自ら修理工事業者と契約し、工事をしてもらった場合は、それぞれで料金の支払い等が必要になります。



このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:704-940-112

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