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火災や、天災等の被害により生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について
最終更新日 2022年3月14日
減免制度の内容
火災、天災等(台風、洪水、高潮、大雪、地震など)の被害により生じた一般廃棄物を本市廃棄物処理施設に搬入する場合、一般廃棄物処理手数料(1キログラムあたり13円)が免除となります。
減免制度を利用できる方
火災、天災等による被害を受けた方
減免の範囲
一般廃棄物処理手数料の減免範囲は下表の通りです。
詳細は被害を受けた場所の行政区の資源循環局収集事務所にご相談ください。
減免事由 | 詳細 | 減免割合 |
---|---|---|
天災等の被害を受けた場合 | 暴風雨、地震、その他の異常な自然現象又は大規模な事故等の被害により生じた廃棄物を被災者が自ら(※)本市廃棄物処理施設に搬入するとき。 | 全額 |
火災の被害を受けた場合 | 火災により生じた廃棄物を被災者が自ら(※)本市廃棄物処理施設に搬入するとき。 ただし、以下の廃棄物を除く。
|
全額 |
※事業者に委託する場合でも対象になることがあります。
その場合でも、免除となるのは一般廃棄物処理手数料(1キログラムあたり13円)のみです。
詳細は被害を受けた場所の行政区の資源循環局収集事務所へお問合せください。
申請場所・対象範囲や手続きに係るお問合せ
火災、天災等による被害を受けた場所の行政区の資源循環局収集事務所へ事前の申請が必要になります。
詳細は資源循環局収集事務所までお問合せください。
その他注意事項
- 申請時に各区消防署等で発行される「り災証明書等」の提出が必要です。
- 原則として、「被災後90日以内」に申請することが必要です。
- 原則として、本市では廃棄物の収集・運搬は行いません。
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