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家電リサイクル法の対象になるもの(テレビ)
最終更新日 2024年3月21日
品目 | 対象 | 対象外 | |
---|---|---|---|
テレビ | ブラウン管 |
|
|
液晶 |
| ||
プラズマ |
|
※令和6年4月1日から、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)施行令の一部改正により、対象品目である薄型テレビに、有機EL式テレビが追加されます。
詳細は購入先や家電リサイクル券センター(0120-319-640)でご確認ください。
■家電リサイクル法の対象になるものの出し方はこちら
※業務用製品の取り扱い
専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用した場合は、家電リサイクル法の対象外となります。
逆に、家庭用機器を事業で使用していた場合は対象となります。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp
ページID:355-605-823