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資源物の持ち去りは禁止されています
最終更新日 2024年4月9日
市内で、集積場所及び資源集団回収場所に出された資源物(古紙等)を組織的に持ち去る行為が発生しています。
自治会町内会などによる資源集団回収に出された資源物や、行政回収に出された廃棄物の持ち去りは、条例により禁止されています。違反した場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。
(横浜市の行政回収によるすべての廃棄物及び資源集団回収に出された資源物が対象です。)
(「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」第51条)
持ち去り行為があると、資源集団回収の登録団体・資源回収業者に奨励金が交付されなくなったり、市民の皆さんの分別意識が低下したりするなどの悪影響を及ぼします。
資源集団回収とは:横浜市が収集を行う行政回収とは別に、自治会町内会などの地域団体と資源回収業者が契約を結び、資源物(古紙類・古布類等)の回収を行っているものです。回収量に応じて横浜市から奨励金が交付され、奨励金は地域活動の資金などになっています。資源集団回収のページ
持ち去りを発見したら
資源循環局街の美化推進課又は各区収集事務所にご連絡ください。
ご自身で持ち去り行為者を捕えるなどの行為は、危険を伴う場合がありますので、控えてください。
・持ち去り行為者の特徴(車両ナンバー、車種、など)
・場所、日時、資源物の種類
・持ち去られるまでの状況
などが分かれば、パトロール時の重要な情報として活用させていただきます。
【連絡先】
資源循環局街の美化推進課(電話:045-671-3817、fax:045-663-8199)
各区資源循環局事務所
持ち去りを減らすために
回収日以外に資源物等を出されると、持ち去り行為者に狙われやすくなります。
回収日の午前8時までに出しましょう
持ち去りを防止するとともに、安全・安心なまちづくりへご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系対策部街の美化推進課
電話:045-671-3817
電話:045-671-3817
ファクス:045- 663-8199
メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.jp
ページID:467-176-783