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新羽駅周辺地区まちづくり協定

最終更新日 2023年12月18日

(目的)
第1条 この協定は、新羽駅周辺地区のまちづくりを推進するにあたり、新羽駅周辺地区地区計画を補完する事項を定め、本地区の都市環境を良好に維持増進することを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、都市計画法、建築基準法に定めるところによる。

(名称)
第3条 この協定は、新羽駅周辺地区まちづくり協定と称する。

(まちづくり協定区域)
第4条 この協定の対象区域は、新羽駅周辺地区地区計画区域とする。(なお、土地利用の目的により区域を別添地区計画概要図のとおり区分する。)

(まちづくりに関する協定)
第5条 この区域内においては、次の事項を遵守するよう努めるものとする。
一 地区全体共通
イ 別添 地区計画概要図に表示する路線の境界線から2.5メートルまたは1.0メートルの後退部分については歩道状に整備する(アスファルト舗装同等以上とする)。
ただし、水路敷きの後退部分は、除くものとする。

ロ 歩道状部分は歩行者のための空間として機能させるために、歩行者の通行を妨げる広告物等の設置や駐車場として使用しない。

ハ 川崎町田線沿道の壁面後退部分については、歩道等に余裕がある場合は、人にやさしいベンチ等の街具(ストリートファーニチャ)の設置を認める。

ニ 駅南・東西道路((1)~(3)の3系統)沿道の壁面後退部分については、上空部分を含めて工作物等を設置しないものとする。

ホ 地区の建築物の出入口周辺は、歩道と段差を無くし、高齢者や障害者に使いやすいバリアフリーのまちづくりを目指すものとする。

ヘ 広告物や看板類は横浜市屋外広告物条例に従うものとする。

ト 自転車置場、物置、ゴミ置場等を設置する場合は、構造、位置等に配慮するものとする。

チ 建築物に必要な駐車スペースは、できる限り同一敷地内に確保するもとする。

リ 建築物に必要な荷捌きスペースは、敷地内に確保するものとする。

ヌ 建築物の敷地においては、できる限り緑地を確保する。

ル 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱及び屋根の色彩は、周辺環境に配慮した色調にするものとする。

ヲ 水路敷き沿いの壁面後退部分(歩道沿い空地)は、歩道沿い空地を照らすための照明などの施設等を設置し地域の安全・安心に資するようつとめる。

二 駅前地区
イ 別添地区計画概要図に表示するポケットパークは、人々が集まり憩える空間として機能させるために、歩行者の通行を妨げる広告物等の設置や駐車場として使用しない。さらに人にやさしい植栽やベンチ等の街具(ストリートファニチャ)の設置につとめる。

ロ 駅前広場から西側に伸びる水路敷き沿いの壁面後退部分(歩道沿い空地)は、出来るだけ開放的路地空間を演出し、商業施設等による賑わいや植栽による魅力付けを行う。

三 住工共存地区
イ 当地区に建築物を新設し、その建築物が隣接する用途が工場と住居の場合、地区内の居住と工場が共存できるように、原則として新設建築物の壁面線の隣地からの距離を、敷地面積が500平方メートル以上700平方メートル未満の場合は1.0m以上、700平方メートル以上の場合は1.5m以上とし、その空地に出来る限り植栽を確保するものとする。

ロ 別添 地区計画概要図に表示する水路敷き沿いの壁面後退部分(歩道沿い空地)は、出来るだけ開放的路地空間を演出し、上空部分を含め、工作物等を設置しないものとする。
ただし、擁壁及び擁壁上に設置されたフェンス、並びに当該歩道沿い空地を照らすための照明などの地域の安全・安心に資する施設等は除くものとする。

(責務)
第6条 この区域内の土地所有者、建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を有する者並びに建築物の使用を目的とする者(以下「土地の所有者等」という。)は、この協定を遵守し、良好な環境の維持増進に努めるものとする。

2 土地所有者等は、建築物を建築しようとする場合は、事前に第7条に定める運営委員会と協議するものとする。

3 土地の所有者等は、所有権等を移転する場合は、新たに権利を取得する者に対しこの協定の内容を説明し、新たに権利を取得する者にこれを継承するものとする。

(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、新羽駅周辺地区まちづくり協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、新羽駅周辺街づくり協議会のまちづくり協定区域内の会員から選出された委員長1名、副委員長2名、委員若干名をもって組織する。

3 委員会は、新羽駅周辺地区街づくり協議会内に置くものとする。

(運営委員会の役割)
第8条 別紙届出書に添付された建築計画について当協定に適合するかどうか審査を行うものとする。

2 適合する場合は、別紙届出書に承認捺印し、事業者に返却するものとする。

3 適合しない場合には、運営委員会において協議及び調整を行うものとする。

(雑則)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた場合には、委員会で協議し定めるものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-3858

電話:045-671-3858

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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