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特定街区内有効空地における一時占用の届出
本手続は電子申請システムに対応しています
最終更新日 2022年7月1日
特定街区内の有効空地を一時的に占用する場合は、有効空地管理者と十分な調整を行う必要があります。
また、横浜市特定街区運用基準に基づき、市長に届け出て占用基準に適合していることの確認を事前に受ける必要があります。
一時占用基準の概要(横浜市特定街区運用基準第6)
1.対象行為
次のいずれかに該当する場合が対象となります。
- 芸術の鑑賞等公衆のレクリエーションに寄与する行為
- 地区のにぎわい創出に寄与する行為
- 建設又は管理行為
- その他公共公益的行為
2.期間
建設又は管理行為の場合を除き、次の全てを満たす必要があります。
- 1回の行為につき3か月以内
- 1年間の全行為の延べ日数は180日以内
ただし、地域の活性化や課題解決に特に寄与するとともに、周辺の街並みに配慮され、美観及び風致を害するおそれがないと市長が認める行為で、必要な条件を満たすものはこの限りではありません。
3.範囲
次の全てを満たす必要があります。
- 必要最小限の範囲
- 有効空地のおおむね25%以内
なお、一般歩行者の通行に支障が生じる場合は、代替通路の確保等の措置を講じてください。
(参考)横浜市特定街区運用基準(令和3年4月1日改定)(PDF:228KB)
提出書類
正副2部提出してください。後日、副本を返却します。
- 届出書(様式ダウンロード)
- 添付書類
- 配置図
- 平面図
- 工程表
- その他必要な書類
提出先
特定街区一覧に記載された各担当課あてに提出してください。
電子申請システムによる手続
本手続は電子申請に対応しています。下記リンクよりフォームにアクセスして下さい。
電子申請ではフォームに必要事項を入力することで届出書の表紙が完成しますので、上記届出書は記入不要、2部提出不要です。
その他図面等の必要書類を添付してください。
有効空地における一時占用の届出フォーム(外部サイト)
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
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ファクス:045-663-8641
ページID:597-001-538