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特定街区とは・地区
最終更新日 2023年4月1日
市街地の整備改善を図るために街区の整備などを行う地区について、一般の制限とは異なる制限(容積率、壁面位置の制限など)を都市計画に定めるものです。オープンスペースとして有効に機能する空地の確保や、その地区にとって必要な施設の整備などを行う計画の場合に適用する制度の1つです。
都市計画決定されている地区一覧
名称 | 面積 | 都市計画決定年月日 | 担当課名・電話番号 |
---|---|---|---|
横浜駅西口特定街区 | 約0.34ha | S46.1.14 | 都心再生課 045(671)2693 |
東戸塚特定街区 | 約4.3ha | S60.1.25 | 地域まちづくり課 045(671)2667 |
みなとみらい21中央地区25街区特定街区 | 約3.8ha | H2.1.13 | みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 045(671)3516 |
みなとみらい21中央地区24街区特定街区 | 約4.4ha | H5.3.31 | みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 045(671)3516 |
横浜駅西口駅前特定街区 | 約0.6ha | H6.1.14 | 都心再生課 045(671)2693 |
有効空地の一時占用について
特定街区内の有効空地を一時的に占用する場合は、管理者との調整が必要です。
また、運用基準に基づき、都市整備局担当各課で届出手続を行ってください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
電話:045-671-2939
ファクス:045-663-8641
ページID:382-133-293