ここから本文です。

特定街区とは・地区

最終更新日 2023年4月1日

市街地の整備改善を図るために街区の整備などを行う地区について、一般の制限とは異なる制限(容積率、壁面位置の制限など)を都市計画に定めるものです。オープンスペースとして有効に機能する空地の確保や、その地区にとって必要な施設の整備などを行う計画の場合に適用する制度の1つです。

都市計画決定されている地区一覧

横浜市内では、次の5箇所(約13.44ha)が決定されています。

名称 面積 都市計画決定年月日 担当課名・電話番号
横浜駅西口特定街区 約0.34ha S46.1.14 都心再生課
045(671)2693
東戸塚特定街区 約4.3ha S60.1.25 地域まちづくり課
045(671)2667
みなとみらい21中央地区25街区特定街区 約3.8ha H2.1.13 みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
045(671)3516
みなとみらい21中央地区24街区特定街区 約4.4ha H5.3.31 みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
045(671)3516
横浜駅西口駅前特定街区 約0.6ha H6.1.14 都心再生課
045(671)2693

有効空地の一時占用について

特定街区内の有効空地を一時的に占用する場合は、管理者との調整が必要です。
また、運用基準に基づき、都市整備局担当各課で届出手続を行ってください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:382-133-293

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews