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神大寺一丁目住宅地区建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:45KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:156KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は,一戸建て個人専用住宅(注:2世帯同居を含む)とする。
    (2) 建築物の高さは,地盤面から10メートル,軒の高さは,7メートルをそれぞれ超えないものとする。
    (3) 地階を除く階数は2以下とする。
    (4) 敷地の細分割はできないものとする。
    (5) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
    (6) 建築物の外壁又はこれに代る柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は50センチメートル以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    ウ 地階に該当する附属自動車車庫
    (7) ブロックべい,万年べい等は禁止する。ただし,高さ1.2メートル以下で,かつ,法令に適合したものは,この限りでない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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