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グリーンタウン新横浜建築協定
最終更新日 2023年4月7日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)
建築協定地区から除外される敷地
- 地区内の敷地で建築計画がある場合は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:119KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:296KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,構造及び用途は次の各号に定める基準によらなければならない。
1 敷地
(イ) 敷地の最小面積は150㎡とする。
(ロ) 敷地の地盤面(協定締結時)を切土,盛土により変更してはならない。(仮番10,仮番46の敷地を除く。)ただし,建築物に附属する車庫を築造する為の切土,盛土については,この限りでない。
2 用途
一戸建専用住宅(注:2世帯同居住宅を含む),医院併用住宅(獣医院を除く)若しくは,建築基準法施行令第130条の3で規定する兼用住宅とする。
3 その他
2m以上の高さのブロック塀等は築造してはならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:341-822-727