ここから本文です。

街づくり協議要綱

最終更新日 2021年8月13日

平成28年6月1日施行

(目的)
第1条 この要綱は、市長が必要と認め指定した地区について、市街地開発事業等の推進、都市基盤の整備、都市機能の集積、土地利用の誘導、街並みの誘導、歩行者空間の整備などを推進するため、市民の協力のもとに街づくりに関する協議を行うことにより、利便性が高く、安全で快適な、魅力ある市街地を形成することを目的とする。

(定義)
第2条 用語の定義については、次の各号による。
(1) 「街づくり協議」とは、市民の協力のもとに、行政と市民との間で街づくりに関する相互の情報の提供・収集を行うとともに、第4条の規定により定める街づくり協議指針(以下「街づくり協議指針」という。)に掲げる事項について、市長と事業者が建築計画等に関する協議を行うことをいう。
(2) 「事業者」とは、第3条の規定により指定する街づくり協議地区(以下「街づくり協議地区」という。)の区域内で次の行為を行おうとする者をいう。ただし、街づくり協議指針において、街づくり協議が不要とされている場合を除く。
 ア 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請手続き及び建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知手続き(以下「建築確認申請等」という。)。
 イ 横浜市屋外広告物条例第9条第1項に基づく許可の申請手続き(以下「屋外広告物許可申請」という。)。ただし、街づくり協議指針において、屋外広告物について定められている場合に限る。
(3) 「地域団体」とは、街づくり協議地区の区域内において、街づくり協議指針の内容を含むまちづくり協定等を定め、主体的に運用していると市長が認めた地域の団体をいう。

(街づくり協議地区の指定)
第3条 市長は、次の各号の一に該当し、街づくり協議が必要と認めた地区を、街づくり協議地区として指定することができる。
(1) 市街地開発事業等の推進を図る地区
(2) 道路等の都市基盤の整備を図る地区
(3) 業務、商業等の都市機能の集積を図る地区
(4) 適正な土地利用の誘導を図る地区
(5) 良好な街並みの誘導を図る地区
(6) 魅力ある歩行者空間の整備を図る地区
(7) その他、安全で快適な、魅力ある市街地を形成する地区

(街づくり協議指針)
第4条 市長は、街づくり協議地区において、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものを規定した街づくり協議指針を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 趣旨
(3) 位置及び区域
(4) 対象
(5) 内容
 ア 建築物や敷地の共同化
 イ 建築物の壁面、塀等の後退と歩道状整備
 ウ 建築物用途
 エ 駐車場、駐輪場の設置
 オ 景観
 カ 緑化の促進
 キ 屋外広告物等の設置
 ク 予定されている事業への協力
 ケ 街づくりに関する情報の提供
 コ その他
(6) その他

(協議手続き)
第5条 事業者は、街づくり協議地区の区域内において建築確認申請等又は屋外広告物許可申請を行おうとする場合、調査・企画段階等のできる限り早い時期から、市長と街づくり協議を行うものとする。
2 事業者は、街づくり協議に際し、街づくり協議書(第1号様式)に必要事項を記載し、関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
3 市長は、街づくり協議が終了したときは、事業者に対し、協議結果が記載された街づくり協議書の写しを交付するものとする。
4 事業者は、街づくり協議の後、建築確認申請等又は屋外広告物許可申請に際して、協議結果が記載された街づくり協議書の写しを添付するものとする。
5 街づくり協議地区の区域内において、地域団体がある場合は、市長は、事業者と当該団体との協議をもって、第1項の協議に代えることができる。
6 第2項、第3項及び第4項の規定は、前項の協議について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「地域団体」に、「街づくり協議書(第1号様式)」とあるのは「地域団体が定める書式」に、「街づくり協議書の写し」とあるのは「地域団体が定める書式又はその写し」にそれぞれ読み替えるものとする。

(地域団体による協議の報告)
第6条 前条第5項による協議を行った地域団体は、その結果を市長に報告しなければならない。

(地元団体等からの意見聴取)
第7条 市長は街づくり協議に際し、建築確認申請等又は屋外広告物許可申請を行おうとする場所を含む地区における街づくりに係わる地元団体等に意見を聴くことができる。

(委任)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、都市整備局長が定めるものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:261-095-864

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews