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事業の区域内における建築等の手続き
最終更新日 2025年9月17日
土地区画整理法第76条に基づく建築許可
土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある行為については、市長の許可を受けなければならないことになっています。
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所
電話:045-363-3110
電話:045-363-3110
ファクス:045-363-3116
ページID:163-074-960





