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事業の区域内における建築等の手続き
最終更新日 2019年6月24日
土地区画整理法第76条に基づく建築許可
土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある行為については、市長の許可を受けなければならないことになっています。
土地区画整理法第76条事務手続要領(PDF:281KB)
土地区画整理法第76条許可関連申請書(平成30年7月13日改正)(PDF:199KB)
土地区画整理法第76条許可関連申請書(平成30年7月13日改正)(ワード:31KB)
申請窓口
事業名 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等 |
二ツ橋北部土地区画整理事務所 |
瀬谷区二ツ橋町467-23 | 045-363-3110 |
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このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所
電話:045-363-3110
電話:045-363-3110
ファクス:045-363-3116
メールアドレス:tb-futatsubashi@city.yokohama.jp
ページID:163-074-960