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第2期地区説明会関連情報

最終更新日 2024年12月24日

第2期地区の事業化へ向けた説明会を開催しました  

開催日(令和7年9月25日、9月27日、9月28日)
事業説明会資料(令和7年9月25日、9月27日、9月28日)(PDF:2,941KB)

参加された皆様からいただいた主なご質問と回答

1 事業計画、事業スケジュールなど

Q
事業計画決定を行う範囲(施行地区)は今後も変更するのか
A

今回示した範囲で事業計画決定の手続を進める予定です。将来的には、必要に応じて変更する可能性はあります。

Q
平均減歩率について34%と7%の二つの記載があるがどういう意味か
A

整備する公共施設(道路等)に必要な用地をすべて減歩で確保した場合(横浜市が用地買収を行わない場合)は、平均減歩率が34%になりますが、横浜市が用地買収を予定どおり行うことができれば、平均減歩率が7%に緩和されるということです。

Q
用地買収の時期はいつになるのか
A

原則、令和9年度以降となります。ご事情がある場合は事務所にご相談ください。

Q
仮換地指定はいつになるのか
A

用地買収が順調に進めば、令和13年度ごろになると考えています。

Q
工事は地区全体で一斉に行うのか、一部から行うのか
A

施工計画は今後決定しますが、現時点では、地区東側→地区西側→地区中央部の順に工事を行っていく想定です。

Q
施行地区内の建築物は道路予定地上になくても移転する必要があるのか
A

地区外の道路に接続させるため、道路の高さが変わることから、それに接道するように宅地の高さも変更する必要があります。そのため施行地区内の建築物は原則移転が必要になると考えています。

2 補償について

Q
用地買収や移転に伴い建築物を解体する場合の費用はだれが負担するのか
A

市が算定した補償費をお支払いしますので、建築物の所有者の方に解体をお願いします。

Q
補償金の額を知りたい
A

建築物の構造・規模・仕様、設備、築年数等について詳細な調査を行わないと算出できませんが、目安をお示しすることはできますので、ご希望があれば個別にご相談を承ります。

Q
築年数が相当経過した建築物は補償金は出ないのか
A

築年数が相当経過した建物についても、原則的には補償を行います

Q
近年、物価が上昇しているが、補償金はどうなるのか
A

補償金を算定するときに使用する、資材・原料・人件費などの各種単価は毎年、最新のものに変更されるので、物価上昇に対応しています。
また、換地の方は、建築物の解体と新しい建築物を建築する時に、事業上、一定の期間が空く場合がありますが、この間の物価上昇に対応できる契約方法も適用できるようにします。

3 換地の位置について

Q
現在の場所から離れた場所に換地されることはあるのか、同じ位置に換地してもらえないのか
A

元の位置(従前地)に近い場所に換地ができるのが望ましいと考えていますが、道路の配置や宅地造成、用地買収等の状況により、従前地とは異なる場所に換地せざるを得ないこともあります。その場合でも、できるだけ従前地の土地条件や土地の価値が変わらないよう考慮します。

Q
換地が施行地区の外側になることは無いのか
A

換地は必ず施行地区内になります。

Q
現時点で換地の位置を示すことはできないのか
A

換地の位置をお示しできるのは本市が買収する土地が決まってからになります。

4 その他

Q
事業計画決定より前に用地買収は行わないのか
A

課税の特例など、事業計画決定後の買収と条件は異なりますが、用地売却の希望があれば対応できる場合もあります。事務所にご相談いただければと思います。

Q
仮換地指定後に市に用地を売却することは可能か
A

仮換地指定後に、市は用地買収を行いません。また、市が今後買収する土地の面積は約12,000㎡を予定しています。これ以上の買収は行いません。

Q
換地される際に費用を払って宅地面積を増やすことはできるのか
A

当事業の中では想定していません。

Q
用地買収が予定どおりできない場合はどうなるのか
A

予定どおり買収できるよう努めます。なお、買収できなかった場合でも、その面積によりますが、平均減歩率を高め、それに応じた補償金を地権者の皆様に支払うことで事業を進めることは制度上は可能です。

過去の説明会資料

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所

電話:045-363-3110

電話:045-363-3110

ファクス:045-363-3116

メールアドレス:tb-futatsubashi@city.yokohama.lg.jp

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