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借地公園制度について

最終更新日 2019年3月13日

借地公園のイメージ

借地公園制度について

借地公園制度は、都市公園法に定める公園及び緑地の整備について、公園管理者である横浜市が土地所有者との貸借契約により土地物件に係る権原を借り受けて都市公園を開設する制度です。
横浜市では、街区公園等の用地を確保するために本制度を活用していきます。市民の皆様の生活の中に身近な公園を創り出していくためにも、ご協力をお願いいたします。
尚、契約を希望される方は緑地保全推進課までお問合せください。

根拠条例等

都市公園法

指定基準

以下の条件を満たす土地について、借地公園の貸借契約を締結させていただきます。

  1. 土地の面積が500平方メートル以上であるもの。ただし、既に公開されている公園に隣接している場合はこの限りではない。
  2. 20年以上の貸借契約が可能であるもの。

土地所有者への優遇措置

  1. 契約した土地の固定資産税・都市計画税が減免されます。
  2. 相続税が課税上4割の評価減になります。ただし、面積が500㎡未満の土地については対象外。

お問合せ先

環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課:045-671-3534(代表)

このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課

電話:045-671-2279

電話:045-671-2279

ファクス:045-671-2724

メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp

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