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環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課
電話:045-671-3534
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ファクス:045-550-4238
最終更新日 2022年3月8日
横浜市が土地所有者等からの樹林地等の寄附受納にあたり、その基準と手続きを定めることにより、良好な公園緑地を確保することで安らぎと潤いのある街づくりを進めることを目的として平成12年にできた制度です。
相続税を納める際に、税金面で有利になる場合があります。
公園緑地の寄附受納要綱(平成12年12月5日 最近改正 令和4年3月1日)(PDF:296KB)
受納の可否については、次の内容を目安に案件ごとに判断します。
既存の公園緑地に隣接している場合については、上記の目安に限らず受納可能な場合があります。
寄附を希望される方は、以下の手順に沿って手続を行ってください。(詳細は緑地保全推進課にお問合せください)
なお、書類様式に関しては、公園緑地の寄附受納要綱(PDF:296KB)にある様式をダウンロードしてご利用ください。
但し、上記の受納の目安を満たしていない場合は、申込書を受領できない場合があります。
環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課:045-671-3534(代表)
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