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公園緑地の寄附受納制度について
最終更新日 2022年3月8日
公園緑地の寄附受納制度について
横浜市が土地所有者等からの樹林地等の寄附受納にあたり、その基準と手続きを定めることにより、良好な公園緑地を確保することで安らぎと潤いのある街づくりを進めることを目的として平成12年にできた制度です。
相続税を納める際に、税金面で有利になる場合があります。
根拠条例等
公園緑地の寄附受納要綱(平成12年12月5日 最近改正 令和4年3月1日)(PDF:296KB)
受納対象の目安
受納の可否については、次の内容を目安に案件ごとに判断します。
- 面積基準:概ね500平方メートル以上
- 接道:公道に接するか、もしくは管理用通路が確保できる緑地。
- 境界:土地の境界確定ができるもの。
- 防災・安全性:土地の安全性が確保されているもの。
- 相隣関係:樹木による日影、倒伏、落下枝、排水等の影響の少ないもの。
- 占用物件:移転もしくは除外されていること。
- その他の権利:当該公園緑地に私権の設定、その他特殊の義務が存在しないこと。
既存の公園緑地に隣接している場合については、上記の目安に限らず受納可能な場合があります。
寄附方法について
寄附を希望される方は、以下の手順に沿って手続を行ってください。(詳細は緑地保全推進課にお問合せください)
なお、書類様式に関しては、公園緑地の寄附受納要綱(PDF:296KB)にある様式をダウンロードしてご利用ください。
但し、上記の受納の目安を満たしていない場合は、申込書を受領できない場合があります。
- 寄附ができるかどうかを事前調査いたしますので、「公園緑地の寄附に係る事前調査申込書(第1-1号様式)」を緑地保全推進課までご提出ください。
- 申込書を受理した後に寄附受納基準に適合するかどうかの事前調査を行い、受納の可否についてお知らせいたします。
- 寄附を希望される方は、お知らせを受け取った後、寄附の条件が整えば、1年以内に「寄附申込書(第2-1号様式)」を緑地保全推進課にご提出ください。
- 緑地保全推進課から「寄附受納手続開始通知書(第3-1号様式)」を送付いたします。
- 寄附に必要な測量等を行い、市と土地所有者で土地寄附契約を締結いたします。
お問合せ先
環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課:045-671-3534(代表)
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このページへのお問合せ
環境創造局みどりアップ推進部緑地保全推進課
電話:045-671-3534
電話:045-671-3534
ファクス:045-550-4238
ページID:355-910-715