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地域公共交通事業者支援事業について(申請受付は終了しました)
コロナ禍において人流抑制の影響を受けながらも運行を継続しているタクシー事業者のみなさまに運行経費の一部を助成します。
最終更新日 2022年9月20日
対象事業者
- 道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を営む者
- 横浜市内に営業所(個人事業主にあっては住所)を有し、横浜市内を営業区域としているタクシー事業者(ハイヤー(タクシー業務適正化特別措置法第2条第2項に規定するものをいう。)のみで営業する者は除く。)
- 令和4年2月1日時点で事業を営んでおり、引き続き事業継続の意思をもつタクシー事業者
支援内容
(1)法人タクシー事業者
横浜市内の営業所で保有するタクシー車両数(休車している車両数を除く。)に1万円を乗じて得た額
(2)個人タクシー事業者
1万円
申請について ※受付は終了しました
(1)申請受付期間
令和4年2月1日火曜日から令和4年2月14日月曜日まで
(2)申請方法
次の提出先に申請書類を郵送してください。(当日消印有効)
宛先
〒231-0017横浜市中区本町6-50-10市庁舎29階
都市整備局都市交通課 支援金交付受付担当 宛
申請書類
・横浜市タクシー事業者支援金交付申請書(第1号様式)
・誓約兼同意書(第4号様式)
・対象車両すべての自動車検査証の写し
・役員等氏名一覧表(第5号様式)(法人の場合)
・運転免許証の写し(個人の場合
(3)申請の流れ
1 (申請者)申請書類の提出
2 (横浜市)審査、交付決定通知書の送付
3 (申請者)請求書の提出
4 (横浜市)支援金の交付
要綱・申請書様式
要綱
申請書様式(ワード)
申請書様式(PDF)
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このページへのお問合せ
都市整備局都市交通部都市交通課
電話:045-671-4128
電話:045-671-4128
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:tb-toshiko@city.yokohama.jp
ページID:880-546-126