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よくある質問と回答(市営自転車駐車場)

市営自転車駐車場の利用に関するよくある質問と回答を掲載しています。

最終更新日 2022年1月26日

Q
市営自転車駐車場は誰でも利用できますか。
A

個人の方であれば、空きがある限り誰でも利用できます(法人契約は認めていません)。
ただし、自宅用の自転車置き場としての利用は出来ません。また、近距離(お住まいから駅までの距離がおおむね1km以内)の方には利用を控えていただく場合があります。

Q
定期利用の募集期間内に継続の利用申込手続きが出来ませんでした。どうすればよいですか。
A

募集期間を過ぎて手続きを行うことは出来ないため、次月以降の定期利用の募集期間内に再度申請を行ってください。
定期利⽤の募集期間はご利⽤になる⽉の前⽉の20⽇から⽉末までです(⽇曜、祝⽇及びその振替休⽇、年末年始(12/29〜1/3)を除く)。
なお、定期利⽤の募集期間の最終⽇が、日曜、祝日及びその振替休日、年末年始(12/29~1/3)の場合は、その翌日まで申込⼿続きを⾏えます。

Q
市営自転車駐車場に障害者割引等はありますか。
A

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(自転車等の利用者であれば、運転・同乗は問いません。)は整理手数料が免除されます。
ご利用の際に、管理事務所で身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。なお、生活保護・中国残留邦人等支援給付を受けている方は、運転者に限り整理手数料が免除されます(手続きについてご不明な点がある際は、ご利用になる各自転車駐車場にお問い合わせください)。
自転車駐車場のページ

Q
各自転車駐車場の利用状況はどこで確認できますか。
A

空き状況や補欠登録人数については、各自転車駐車場の管理事務所にご確認ください。自転車駐車場のページ

Q
整理員が管理事務所に不在の時は、一時利用の料金はいつ支払えばいいですか。
A

券売機を設置している自転車駐車場では、入場の際に利用券をお買い求めいただき、自転車に取り付けてご利用ください。
なお、日曜、祝日及びその振替休日、年末年始(12/29~1/3)、夜間・早朝(20時~翌朝6時30分)は、無料でご利用できます。所定の区画内に駐車してください。
整理員が「後払い札」を取付けた場合は、窓口または券売機で精算してください。

Q
定期利用の必要がなくなったのですが、料金を返金してもらえますか。
A

定期利用の有効期間が1か月以上残っている場合に限って、整理手数料(月額分)を還付します。
還付には利用取消の申請が必要です。申請は、利用取消を希望する月の初日の前日までに管理事務所の窓口までお越しいただき、定期利用券及び定期利用ステッカーをご返却のうえ、還付手続きをしてください。取消した月額分を還付します。
(手続きについてご不明な点がある際は、ご利用になる各自転車駐車場にお問い合わせください)。

問合せ先

旭区、⼾塚区、泉区、栄区、瀬⾕区の市営⾃転⾞駐⾞場の運営等に関するお問合せ

鶴⾒区、神奈川区、⻄区、中区、保⼟ケ⾕区、南区、港南区、磯⼦区、⾦沢区、港北区、緑区、⻘葉区、都筑区の市営⾃転⾞駐⾞場の運営等に関するお問合せ

  • 横浜サイカパーキング株式会社

各市営自転車駐車場のご利用や運営については、上記の事業者にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

道路局道路政策推進部道路政策推進課

電話:045-671-3644

電話:045-671-3644

ファクス:045-550-4892

メールアドレス:do-seisaku@city.yokohama.jp

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