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家を購入したら確認申請書等を保存し、建物履歴書を作成しましょう!

最終更新日 2023年12月27日

建物と末永く安心して付き合っていくためには、日々の点検と適切なメンテナンス(維持管理)が大切です。
傷んだ部分を補修したい、内装のなどリフォームがしたい、増改築がしたい、耐震性を確認したいときに、確認申請書などの建築確認申請手続に係る図書や施工図等が保存されていれば、適切な工事を行いやすくなります。
なお確認申請書は、その申請の審査をした機関にて一定期間は保存をしていますが、その後は廃棄されてしまうなど建築主であってもいつでも自由に閲覧できるものではありませんので、確認申請書(副本)と添付図書を建物建設時や購入時に設計者や売り主から受け取り、適切に保存することが重要です。

また、建物を建てた後のリフォームや増改築の経緯を記録することで、今後の建物の維持管理計画を立てやすくなりますので、是非建物の履歴書を作成してみませんか?!

建物を建築する際(新築時)には、必ず手続きの書類や設計図書という書類が存在します。それらの書類を元に実際の建物を建築していきますので、これらの手続き関係図書・設計図書を保管していくことが、将来の維持管理や増改築の際にとても大事になってきます。確認申請書に添付する図書の種類に関しては建物の用途、構造や規模によって様々ですが、ここでは木造2階建ての一戸建て住宅程度の規模の建物に関する図書を解説します。

  • 確認申請書(副本)と添付図書
    建物を建てる際、工事に着手する前にその計画が建築基準法などの法令等(建築基準関係規定)に適合するものであることを確認するための申請書類です。申請時に正本と副本を提出し、建物の計画が基準に適合する場合は、審査後に副本が確認済証とセットで建築主(又は代理者)へ返却されます。申請書の中には、図面を作成した建築士や施工を行った工事業者の名前、建物の住所、用途地域、敷地面積、建築面積、床面積など基本的な情報が記載されています。
  • 確認済証
    建物の計画が建築基準関係規定の法令の基準に適合する旨の確認を受けたことを証する書類で、審査を受けた図書一式(確認申請書(副本)+添付図書等)とセットになっています。
  • 中間検査合格証
    建築基準法の規定に基づき、工事の途中段階で検査を実施し、その部分までの工事が建築基準関係規定の法令に適合することを証する書類です。
  • 検査済証
    建築基準法の規定に基づき、工事完了後に検査を実施し、確認申請後の工事が建築基準関係規定の法令に適合することを証する書類です。
  • 付近見取図
    建物の位置を地図上に示した図面です。
  • 配置図
    敷地の形状や、建物の配置場所、道路との接道条件、擁壁等の安全性を記載した図面です。
  • 各種平面図
    各階の間取りと用途、柱、壁、開口部などの位置、寸法を記載した図面です。
  • 床面積求積図
    建物の面積の算定する図面で、将来増築等をする際に参考となります。
  • 断面図
    建物を垂直に切断し、横から見た図面で、土地の高低差や各居室の開口部の寸法や天井の高さなどが確認できます。
  • 立面図
    建物の外壁面をそれぞれの方向から見た姿図で、道路斜線や高度斜線などの高さの検討も記載されていることが多いです。
  • 採光換気計算書
    建物内の各居室の採光や換気の計算をまとめた書類です。
  • 仕上げ表
    建物の内外各部の仕上げを一覧表にまとめた書類です。
  • 使用建築材料表
    建物の柱や壁、床などの材料の種別などをまとめた書類です。

建物履歴書とは、各々の建物の確認申請などの手続きの状況や検査の有無、設計図書の保存状況だけでなく、新築後の維持管理段階における調査、修繕や増改築の履歴などを整理し、まとめたものです。

建築物の所有者、管理者、占有者は、その建物を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。(建築基準法第8条第1項)

各工事の関係書類の保管は、今後建物の維持管理計画を立てる際や売買・相続などで建物所有者が変更となる際の貴重な参考資料となりますので、是非建物履歴書としての保存をしてみてはいかがでしょうか。

具体的な作成方法とイメージ

建物履歴書の作り方は、まず上段の「保存すべき新築時の手続き関係図書・設計図書」に掲載されている図書一式を新築時関係図書として整理し、その後建物の調査、修繕や増改築を行う度に、その際に専門家へ依頼し調査・工事後に受け取った書類一式をまとめてファイリングし、保存してください。

建物履歴書作成のイメージ

なお、各調査や修繕工事段階における書類は、その都度異なってきますが概ね「業務発注契約書」「調査or工事計画書」「調査or工事内容の見積書」「設計図面」「写真等報告」のような書類があると思われます。増築などの工事はこれに加えて役所などに提出する「法的手続き関係図書(上段「新築時の主な手続き関係図書等」参照)」がありますので、忘れずに発注業者から受け取るようにしましょう。

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