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歩道橋ネーミングライツ事業Q&A

最終更新日 2023年4月1日

歩道橋ネーミングライツ事業について、想定される質問に対する回答をまとめました。

対象歩道橋の選定基準は何ですか?

原則として、公募開始時点で今後5年以内に修繕や落橋予定がないものや、歩道橋の構造上、高欄または主桁への愛称標示が可能なものを選定しています。

市内には全部で何橋の歩道橋がありますか?

平成31年4月1日現在で合計325橋です。

愛称名は何でも良いのですか?

愛称名にはスポンサーの企業名(店舗等を含む)及び商品名等のいずれかと企業ロゴを使用することができます。
なお、標語や電話番号、ホームページアドレス等は使用できません。
また、ご提案いただいた内容について、横浜市が設置するネーミングライツ導入検討会における検討結果や市民意見募集等を踏まえ、最終的に愛称名を決定します。

地図等の表示も変わるのですか?

歩道橋ネーミングライツ事業では、横浜市が作成する案内地図等の表示の変更は行いません。
愛称決定後はスポンサーメリットの主桁や高欄(手すり)への愛称標示と、横浜市のホームページ上に公表することで、周知を行います。
※歩道橋の正式名称は変更できません。

スポンサーには誰でもなれますか?

政治団体・宗教団体、公職にある者が役員を務める団体ならび横浜市広告掲載基準第5条に定める規制業種・事業者を除き、スポンサーになることを希望する法人または団体であれば可能です。
なお、個人での応募は不可としています。
<参考>
横浜市広告掲載基準

複数の企業がひとつの団体として申し込むことは可能ですか?また、その場合の契約料はどうなりますか?

可能です。
契約料はひとつの歩道橋に対し、月額2万5千円(税込)以上、千円単位でご提案ください。

ひとつの歩道橋に対して、複数の申込みがあった場合は提案金額の多寡で契約相手を決定するのですか?

ご提案いただいた内容について、横浜市が設置するネーミングライツ導入検討会において公募要項別紙2の「検討項目及び検討のポイント」に基づき総合的に検討し、その結果を踏まえて優先交渉権者を決定します。必ずしも提案金額だけで判断することはありません。
なお、上記で決定した優先交渉権者の提案内容等について、市民意見募集等を行い、問題がなければ最終的に契約相手を決定します。

ひとつの歩道橋に対して、複数の愛称を提案することは可能ですか?

原則として、ひとつの歩道橋に対して愛称はひとつまでとしていますが、規模が大きく、分岐が多い等、歩道橋の立地や構造、歩行者の利便性等を鑑みて提案可とする場合があります。
ご希望がございましたらご相談ください。

愛称標示は、①主桁と②高欄(手すり)のプレートのどちらも希望することは可能ですか?

可能です。両方標示していただいても契約料は変わりません。
なお、歩道橋の構造等によって、どちらかを標示不可としている場合もございますので、対象歩道橋一覧にてあらかじめご確認ください。

愛称標示の文字やロゴの大きさ等に制限はありますか?

文字やロゴの大きさ・色、背景色、標示場所や仕様等には指定があります。
公募要項「愛称名標示に関する基準」に掲載していますので、ご確認をお願いいたします。

このページへのお問合せ

道路局計画調整部事業推進課

電話:045-671-3532

電話:045-671-3532

ファクス:045-651-6527

メールアドレス:do-event@city.yokohama.jp

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