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占用入札制度のお知らせ

最終更新日 2024年2月8日

横浜市道路占用料条例の一部改正について

道路法が改正され、占用者の選定における入札制度が定められました。
これにより、横浜市においても占用者選定手続の公平性・透明性をより高め、占用料収入の増加を図るとともに、地域ニーズを反映しやすくするなどのため、占用入札制度を導入することとし、横浜市道路占用料条例を改正します。

改正内容

入札最低価格に相当する「占用料の最低額」について規定します。
新たに第4条の2を設け「条例で定める占用料」を「占用料の最低額」とするとともに、減免対象物件については「減免後の占用料」を「占用料の最低額の下限の額」とします。

現行規定の占用料と占用入札における最低価格
占用入札の最低価格(占用料の最低額)

入札の対象とする施設等(参考)

収益性を有し、占用者の競合が見込まれる施設等

  • 太陽光発電施設、風力発電施設
  • 食事施設(オープンカフェ等)、購買施設(駅売店等の小規模施設)
  • トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、自動車・自転車駐車場等
  • その他市長が占用入札に付することが適切であると認める施設

入札結果

入札占用計画の認定

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このページへのお問合せ

道路局道路部管理課

電話:045-671-3525

電話:045-671-3525

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-kanri@city.yokohama.jp

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