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都市計画道路事業用地の先行取得制度について

最終更新日 2023年6月15日

本制度は、あらかじめ定めた路線・地区において、土地所有者様からの申請に基づき、事業化前の都市計画道路用地を買い取るものです。

事業化後の用地取得との違い

土地所有者様からの自発的な申請に基づく手続きです

事業化前のため、申請書の作成及び添付書類の手配については、土地所有者様自ら行っていただく必要があります。
添付書類としては、「土地及び建物の登記事項証明書」「公図の写し」「地積測量図」が必要ですが、いずれもお近くの法務局(外部サイト)で取得が可能です。

費用負担が生じる場合があります

先行取得制度では、ご申請いただいた土地のうち、都市計画決定線内の部分のみ原則、更地で買い取ります。
そのため、土地の一部が都市計画決定線からはみ出ている場合は、土地の分筆登記が必要となります。
取得面積の確定のための測量作業は横浜市が行いますが、土地の分筆登記及び地図訂正(必要に応じて)については、土地家屋調査士の手配を含め、申請手続き及び費用負担の一切を土地所有者様に行っていただきます。
また、更地での取得となるため、建物等の物件が存在する場合は、所有者様の負担で撤去していただく必要があります。

譲渡所得については特別控除の対象となりません

事業化前につき、租税特別措置法第33条の4に基づく譲渡取得の特別控除は適用されません。
ただし、取得面積が200平方メートル以上の場合、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく手続きにより、税控除が受けられる場合があります。

希望の時期に買い取りができないことがあります

相談から契約締結までの期間は、標準で2年程度です。
ただし、以下のいずれかに該当するときは、契約締結まで時間を要することがあります。
・建物等の物件がある場合
・隣接する道水路境界や民地境界が確定していない場合
・原資となる国からの貸付金が満足に確保できなかった場合
・申請多数で予算に達した場合
・その他、個別の事情がある場合など

先行取得の申請が可能な条件

先行取得対象路線であること

原則、更地であること

申請時点では建物等が存在する場合でも、契約締結までに建物等を除却できることが確実※であれば、申請は可能です。
申請時点では借家人がいる場合でも、契約締結までにすべての借家人の退去が完了することが確実※であれば、申請は可能です。
※誓約書の提出が必要です。

土地の権利割合が整理されていること

申請時点では土地の権利割合が整理されていない場合でも、契約締結までに権利割合が整理されることが確実※であれば、申請は可能です。
※誓約書の提出が必要です。

土地及び建物に抵当権等の諸権利が設定されていないこと

申請時点では抵当権等の諸権利が設定されている場合でも、契約締結までに諸権利が抹消されることが確実※であれば、申請は可能です。
※誓約書の提出が必要です。

隣接する道水路境界や民地境界等の確定ができる土地であること

申請地と隣接する横浜市管理の道水路等との境界確定は、原則として横浜市が行いますが、隣接地権者への立会依頼等について、土地所有者様にご協力をお願いする場合があります。
また、申請地と隣接する民地との境界確定については、土地所有者様の責任で行っていただく必要があります。境界が未確定の場合は、隣接する土地所有者様全員と現地の確認を行い、境界確認書を取り交わしていただくことになります。

維持管理に支障が生じるおそれのある土地でないこと

現地状況によっては、先行取得を行わない場合があります。

その他、取得に際して支障となる事項がないこと

懸念事項がある場合は、事前にご相談ください。

手続きの流れ

01.事前相談【土地所有者様→横浜市】

まずは、お気軽にお電話またはEメールにてご相談ください。

02.「土地先行取得申請書」の提出【土地所有者様→横浜市】

申請書には、「土地及び建物の登記事項証明書」「公図の写し」「地積測量図」を添付してください。
※申請書の提出前に必ず事前相談をお願いします。

03.事前調査【横浜市】

取得の可否を判断するために、測量等の現地調査及び資料調査を行います。
取得の対象は、原則として都市計画決定線の内側部分のみです。また、都市計画決定線の内側であっても、維持管理に支障が生じるおそれのある土地は取得の対象外となります。
調査は横浜市職員又は横浜市が契約する委託業者が行います。
調査に際し、現地の立入や写真撮影等を行う場合がありますので予めご了承下さい。

04.用地先行取得調整委員会の開催【横浜市】

四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に定例会を開催しています。
事前調査の結果を踏まえ、ご申請いただいた案件の審査を行います。

05.取得可否結果の通知【横浜市→土地所有者様】

委員会に諮った結果を土地所有者様へ書面で通知します。

06.分筆登記(必要に応じて)【土地所有者様】

申請いただいた土地の一部を取得することとなった場合、横浜市の測量成果に基づき、分筆登記を行っていただきます。
分筆登記及び地図訂正(必要に応じて)については、土地家屋調査士の手配を含む申請手続き及び費用負担の一切を土地所有者様に行っていただく必要があります。

07.「承諾書」の提出【土地所有者様→横浜市】

都市計画法第55条第1項に基づく、「事業予定地の指定」を受けることについての承諾書です。
事業予定地の指定を受けた土地においては、建築許可が一切認められないことになります。

08.土地調査【横浜市】

取得する土地の価額を算出するため、横浜市が委託した不動産鑑定士が調査を行います。

09.事業予定地の指定等の公告【横浜市】

市報に公告がなされます。

10.事業予定地の指定に伴う建築の不許可通知【横浜市→土地所有者様】

事業予定地の指定を受けた土地において、今後の建築許可が一切認められない旨を書面で通知します。

11.「土地買取り申出書」の提出【土地所有者様→横浜市】

12.価格提示【横浜市→土地所有者様】

土地の価格を書面で提示します。
提示価格は公正な調査に基づくものですので、金額についての交渉は一切できません。
契約するか否かは、土地所有者様のご判断によります。
なお、契約不成立の場合でも、「事業予定地の指定」を解除することはできません。

13.契約締結

提示価格でご内諾をいただけましたら、契約締結手続きを行います。
建物等が存在する場合、土地所有者様には契約締結までに建物等を除却し、更地にしていただく必要があります。
土地に抵当権等の諸権利が設定されている場合、土地所有者様には、契約締結までにそれらを抹消していただく必要があります。
また、権利割合が整理されていない場合や、借家人がいる場合なども、契約締結までにそれらの問題を解決していただく必要があります。

14.土地所有権移転登記【横浜市】

契約締結後、横浜市はただちに所有権移転登記の手続きを行います。

15.土地代金支払い【横浜市→土地所有者様】

所有権の移転が確認でき次第、土地代金の全額をお支払いします。

16.完結

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このページへのお問合せ

道路局計画調整部事業推進課

電話:045-671-3533

電話:045-671-3533

ファクス:045-651-6527

メールアドレス:do-suishin@city.yokohama.jp

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