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過去のお知らせ

最終更新日 2023年12月19日

緊急のお知らせ(過去分)

学校開放事業の取り扱いを変更します(令和5年3月22日更新【令和5年4月1日適用】)

令和5年4月1日からの学校教育活動の取扱い変更を受けて、学校開放事業の取扱を次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和5年4月1日版)」をご確認ください。
今後の感染状況等により取扱を変更する場合は、改めて通知します。
<注意喚起>
新型コロナウイルス感染症の感染報告はピーク時と比べて減少傾向にありますが、学校開放事業で安全に施設を利用していただくため、引き続き感染症予防対策を徹底していただきますよう、お願いします。
<主な変更内容>【学校開放事業に関する注意事項(令和5年4月1日版)】
・マスクの取り扱いを変更しました。(1~2p、4p)
屋内外を問わず、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用を求めません。
運動時は、今後、熱中症の危険性が高まるマスクを外すよう呼びかけをお願いします。ことから、特にマスクを外すよう呼びかけをお願いします。
※基礎疾患や花粉症など様々な事情により、マスクの着用を希望する方あるいはマスクの着用を希望しない方もいることなどから、マスクの着脱を強いることのないようにしてください。

・活動場所の消毒について取り扱いを変更しました。(2p、4p)

 活動場所の消毒
日常的な清掃、利用者の手洗いなどを適切に行い、活動後の消毒は省略します。感染者が判明した際は、感染拡大防止として活動中によく触れる場所や共有物品の消毒を行ってください。
※学校と協議した結果、引き続き消毒作業が必要な場合は学校の指示に従ってください。
利用者の確実な把握の仕方(3p)について、名簿作成の記載を削除しました。
他団体との試合や合同練習(3p)について、①人数の制限に関わる項目を削除しました。
参加人数の確認(4p)について、別紙4「学校開放事業参加者記録簿」の記載を削除しました。
利用者の感染(陽性)が確定した場合(5p)について、濃厚接触者となった場合およびPCR検査を受けることになった場合の連絡体制を削除しました。
<状況別学校開放事業の利用>(7p)について、一覧から濃厚接触者の項目を削除しました。

※活動中の飲食について

令和4年4月4日付教学第18号(第24報補足)のとおり、学校開放における飲食については、現在、特段の利用条件は設けていません。


別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和5年4月1日版)」(PDF:559KB)
別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】(令和5年4月1日版)」(エクセル:12KB)
 ※開放再開時等に作成
別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ(令和5年4月1日版)」(PDF:393KB)
別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】(令和5年4月1日版)」(エクセル:14KB)
別紙4「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,313KB)
 

学校開放事業の取り扱いを変更します(令和4年11月11日更新)

部活動等の学校教育活動の取扱い変更を受けて、学校開放事業の取扱を次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年11月11日版)」をご確認ください。
なお、今後の感染状況等により取扱を変更する場合は、改めて通知します。
<注意喚起>
新型コロナウイルス感染症の感染報告はピーク時と比べて減少傾向にありますが、学校開放事業で安全に施設を利用していただくため、引き続き感染症予防対策を徹底していただきますよう、お願いします。また、気温の低い日も増えてきましたが、熱中症事故の防止についても、引き続きご留意下さい。
<主な変更内容>【学校開放事業に関する注意事項(令和4年11月11日版)】
・マスクの取り扱いを変更しました。(1~3p、6p)

○屋外では、原則マスク着用は不要

※人との距離が保てず、会話をする場合はマスク着用をお願いします。ただし、距離(目安は2m)を保って会話をする場合は、マスク着用は不要。

○屋内では、人との距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合には、換気に留意した上でマスク着用は不要

○運動時は、マスク着用は不要

※屋内では換気の悪い空間とならないよう換気設備を適切に運転することや、窓を開け外気を取り入れる等の十分な換気を行うこと等に注意してください。

※着替えや移動の際、グループでの話し合いの場面、用具の準備や後片付けの時など、運動を行っていない際は、人との距離を十分に保つよう注意し、なるべく会話をしないこと等にご注意ください。

・「キ 利用者の健康観察の仕方」に注意喚起を追加しました。(4p)
<注意喚起>
他団体との試合や合同試合、自主事業などの催しでは人との接触が増えるため、より感染症対策が重要になります。実施前に、参加者やその同居家族について健康観察をしっかり行うことや、発熱等の風邪症状がある場合は通常の利用も含め、参加を控えるなどの対応をお願いします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年11月11日版)」(PDF:358KB)(PDF:358KB)
別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】(令和4年11月11日版)」(エクセル:12KB)(エクセル:12KB)※開放再開時等に作成

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ(令和4年11月11日版)」(PDF:173KB)(PDF:173KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】(令和4年11月11日版)」(エクセル:15KB)(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業参加者記録簿」(エクセル:17KB)(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,314KB)(PDF:1,314KB)

学校開放事業の取り扱いを変更します(令和4年7月29日更新)

学校閉庁期間中の学校開放事業の取扱を次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年7月29日版)」をご確認ください。

なお、今後の感染状況等により取扱を変更する場合は、改めて通知します。

<注意喚起>

最近、新型コロナウイルス感染症の感染報告が横浜市内においても増加しています。感染者数のさらなる増加が懸念されますので、学校開放事業の利用にあたっても、より一層の感染症予防対策を徹底していただきますよう、お願いします。

また、気温が高くなり熱中症リスクも高まっています。感染症予防とあわせて、熱中症事故の防止にもご留意下さい。

<主な変更内容>


【学校閉庁日に学校開放事業において新型コロナウイルス感染者が発生した際の取扱】


学校閉庁日は学校に連絡がつきません。学校閉庁日は学校により期間が異なるため、運営団体はあらかじめ学校に学校閉庁期間を確認し、学校閉庁期間の感染報告や活動の再開について、次の内容を基本として、学校と協議してください。

(1)感染の報告

運営団体は速やかに学校へ報告することとなっていますが、学校閉庁日は教育活動を行っていないため、学校閉庁期間後に報告を行って下さい。

また、学校から学校支援・地域連携課への感染確定報告も学校閉庁期間後に行って下さい。

(2)利用者が陽性となった利用団体等の利用再開

当該利用者が所属する利用団体、当該施設を使用する他の利用団体については、運営団体と学校が協議の上、利用の可否を検討することとなっていますが、学校閉庁期間中は学校と協議できないため、運営団体はあらかじめ次の判断基準を基本として、学校と学校閉庁期間中の取扱を協議したうえで、学校閉庁期間中は運営団体が活動の再開を判断してください。


[利用再開の判断基準(例)]


・利用施設の消毒が完了していること


・濃厚接触者の特定が終了し、団体内での感染の広がりがないこと


※学校と協議した結果、学校閉庁期間中に感染報告や利用再開の協議が必要と学校が判断した場合は、その指示に従ってください。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年7月29日版)」(PDF:604KB)

※別紙1~5については前回から変更ありません

別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】(令和4年6月1日版)」(エクセル:12KB)※開放再開時等に作成

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ(令和4年6月1日版)」(PDF:171KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】(令和4年6月1日版)」(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業参加者記録簿」(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,314KB)
 

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和4年6月1日更新)

部活動等の学校教育活動の取扱い変更を受けて、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年6月1日版)」をご確認ください。

・マスクの取り扱いについて
 手洗い、換気、3密の回避といった基本的な感染予防対策を徹底し、熱中症リスクがない場合、原則としてマスクを着用してください。ただし、屋外で人との距離が取れる場合にはマスクを着用する必要はありません(注)。

[参考]学校教育においては気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い日には、熱中症等による健康被害が発生するおそれがあることから、特に、WBGT21度以上の場合、体育の授業や部活動等運動時はマスクを外すよう指導しています。

【暑さ指数(WBGT)について】
 環境省HP「熱中症予防情報サイト」https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php(外部サイト)(外部サイト)

★運動時のマスク着用の有無
 運動時は体へのリスクを考慮し、感染症対策(屋内外を問わず密集を避けて他者と十分な距離(2m以上)を保つ、声を出さない、屋内では特に換気を徹底する等)を講じたうえで、マスクの着用は必要ない(注)こととします。ただし、十分な身体的距離が取れない状況で、呼吸や熱中症のリスクがない場合はマスクを着用してください。

(注)マスクの着用を希望する場合は着用して構いません。体調など活動中の様子等を注視し、感染症対策を講じたうえでマスクを一時外すなど、熱中症などの事故防止にご留意ください。また、マスクの着用が必要な場面であっても、様々な事由によりマスクを着用できない場合については、それぞれの状況に応じ、他の実施可能な感染対策を徹底していただくようお願いいたします。

活動場所ごとの実施条件については、「学校開放事業に関する注意事項」をご確認ください。
・活動してよい利用者について
 ・健康観察を実施し、体調に異常がない方
 ・基礎疾患があるなど免疫が低下している状態ではない方
 ※利用団体に正式に所属していない場合(体験入部など)や、活動に参加しない場合(見学、引率・見守り、送迎)であっても、正式に所属している方と同様に感染拡大防止対策(周囲の人と可能な限り距離を空ける、熱中症リスクがない場合は原則マスクを着用する、緊急対応のための連絡先の把握など)を実施してください。

・他団体との試合や合同練習について
 「2 試合や合同練習の相手方については、市内団体に限る。」の記載を削除しました。従来通り、試合や合同練習の相手方に特段の定めはありませんが、感染症がまん延しないよう、
引き続き、十分な感染症対策を実施して活動してください。

・自主事業について
 自主事業については、感染症予防に十分配慮したうえで実施してください。なお、地域貢献事業補助金の申請については別途、発出します通知ご覧ください。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。
※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。
※感染対策にかかる利用上のルールについて、各利用団体及び利用者において徹底をお願いします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年6月1日版)」(PDF:347KB)(PDF:347KB)

別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】(令和4年6 月1日版)」(エクセル:12KB)(エクセル:12KB)※開放再開時等に作成

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ(令和4年6月1日版)」(PDF:171KB)(PDF:171KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】(令和4年6月1日版)」(エクセル:15KB)(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業参加者記録簿」(エクセル:17KB)(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,314KB)(PDF:1,314KB)

学校開放事業の取扱いについて補足します。(令和4年4月4日更新)

令和4年3月22日付のお知らせに掲載の資料「学校開放事業に関する注意事項」について、ご質問が多い項目について次のとおり補足いたします。

<補足内容>
・活動中の飲食について
学校開放における飲食については、特段の利用条件は設けていません。飲食をする際は、黙食、手洗い、喫食時以外のマスク着用、換気の徹底、マスクを外している時間帯はなるべく距離をとる、向かい合わせにせず同じ方向を向いて食べるなど、引き続き感染拡大防止対策を実施してください。

・活動してよい利用者について
利用団体に所属していない方(体験入部や保護者等)の活動・見学・応援等はお控えいただくようお願いしておりますが、ここでいう「利用団体に所属していない方(体験入部や保護者等)」については、健康観察や氏名、連絡先等の把握が困難な方を想定しております。利用団体に正式に所属している方と同様に健康観察や氏名、連絡先等の把握を実施することが可能な場合は、この限りではありません。

・マスクの着用について
学校開放においては原則、マスクを着用して活動するようお願いしております。ただし、様々な事由によりマスクを着用できない場合については、それぞれの状況に応じ、他の実施可能な感染対策を徹底していただくようお願いいたします。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。

※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

※感染対策にかかる利用上のルールについて、各利用団体及び利用者において徹底をお願いします。

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和4年3月22日更新)

今般、神奈川県における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が解除されました。それに伴う部活動等の学校教育活動の取扱い変更を受けて、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年3月22日版)」をご確認ください。

<変更内容の概要> ※詳細な利用条件は添付資料をご参照ください

・体育館、武道場での活動について
武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)などにおいて、近距離で組み合ったり、接触したりする活動を行うことも可能とする。また、健康被害が発生する恐れがある場合には、感染症対策(密集を避けて他者と十分な距離(2メートル以上)を保つ、声を出さない、換気を徹底する等)を講じたうえで一時的にマスクを外すことも可能とする。

・特別教室での活動について
大声での発声を伴う利用(コーラス、歌唱等)も可能とする。また、健康被害が発生する恐れがある場合には、感染症対策(密集を避けて他者と十分な距離(2メートル以上)を保つ、声を出さない、換気を徹底する等)を講じたうえで一時的にマスクを外すことも可能とする。
管楽器の演奏での利用も可能とする。ただし、演奏のためにマスクを外す場合は、感染症対策(密集を避けて他者と十分な距離(2メートル以上)を保つ、声を出さない、換気を徹底する等)を講じ、演奏をしないときはこまめにマスクを着用する。

・他団体との試合や合同練習について
他団体と試合や合同練習を行う場合は、感染拡大防止の観点から利用団体が次の条件を順守できる場合にのみ利用可能とする。
<試合や合同練習の実施条件>
① 活動場所の密集を避けるため、使用する施設の面積を考慮し、利用者と利用者が十分に間隔を確保できる人数に限る。(施設の定員が決まっている場合は、施設定員を上限とする)
② 試合や合同練習の相手方については、市内団体に限る。
③ 試合や合同練習の相手方の利用者については、利用者名、連絡先等を記録するなど、感染が発生した場合に直ちに利用者が特定できる状態とする。
④ 利用者全員が感染防止対策を徹底して実施できるよう、別紙2「学校開放を利用する皆さんへ(令和4年3月7日改定版)」を他団体の全員にも配布すること。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。

※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

※感染対策にかかる利用上のルールについて、各利用団体及び利用者において徹底をお願いします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年3月22日版)」(PDF:613KB)

別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】」(エクセル:12KB)※開放再開時等に作成

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ」(PDF:396KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】」(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業参加者記録簿」(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,314KB)

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和4年3月7日更新)

今般、神奈川県における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が延長されました。それに伴う部活動等の学校教育活動の取扱い変更を受けて、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年3月7日版)」をご確認ください。

<変更内容の概要> ※詳細な利用条件は添付資料をご参照ください
〇校庭、体育館、武道場での活動条件について
運動、スポーツの種類に関わらず、運動、スポーツをしていない間も含め、原則、マスクを着用して活動する。
 ※マスクの着用により飛沫が抑制され、飛沫感染の予防が期待できます。
 ただし、天候や気温を考慮し、健康被害が発生する恐れのある場合には、感染症対策(屋内外を問わず、密集を避けて他者と十分な
 距離(2メートル以上)を保つ、声を出さない、屋内では特に換気を徹底する等)を講じたうえで一時的にマスクを外すことも可能
 とする。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。
※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。
※感染対策にかかる利用上のルールについて、各利用団体及び利用者において徹底をお願いします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年3月7日版)」(PDF:582KB)(PDF:582KB)【修正版】
※2ページ目 体育館、武道場の実施条件欄において、武道の取り扱いが誤って削除されていたため修正しました。

別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】」(エクセル:12KB)(エクセル:12KB)※開放再開時等に作成

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ」(PDF:396KB)(PDF:396KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】」(エクセル:15KB)(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業参加者記録簿」(エクセル:17KB)(PDF:43KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,314KB)(PDF:1,314KB)

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和4年2月14日更新)

今般、神奈川県における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が延長されました。これを受けて、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年2月14日版)」をご確認ください。

<変更内容の概要> ※詳細な利用条件は添付資料をご参照ください

〇校庭、体育館、武道場での活動条件について

運動、スポーツの種類に関わらず、運動、スポーツをしていない間も含め、

①周囲の人と可能な限り距離を空ける。

②水分補給の時間を除き、マスクを着用して活動する。呼気が激しくなる運動など、マスクを着用しての実施が困難な活動は、活動自体を見合わせる。

③指導者のマスク着用も徹底する。

〇利用者が陽性者、濃厚接触者となった場合の対応について

区福祉保健センターの指示に従います。支持が得られない場合は横浜市健康福祉局健康安全課や各区福祉保健センターのホームページで最新の情報を参照し、掲載情報に従ってご対応ください。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。

※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年2月14日版)(PDF:584KB)

別紙1「学校開放事業の実施に関する事前調整 チェックシート 【学校・運営団体用】(エクセル:12KB)※開放再開時等に作成

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ」(PDF:389KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート 【利用団体用】」(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業 参加者記録簿」(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,314KB)

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和4年1月20日更新)

令和4年1月19日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が適用されました。これを受けて、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。 詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年1月21日版)」をご確認ください。
 
また、学校開放事業の校庭利用において指導者がマスクを外して大声を出しているなど、感染防止対策が徹底されていない状況が報告されています。 学校の判断で学校開放が中止となる場合があります。 感染防止対策を見直してください。各利用団体における感染防止対策が適切に行われるよう、今一度各団体の感染防止対策が万全でない場合、

<変更内容の概要> ※詳細な利用条件は添付資料をご参照ください

〇武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)について

武道などにおいて、近距離で組合うなどの接触する活動を行わない。それ以外の内容であれば、感染防止対策を徹底した上で実施可能とします。

〇大声での発声を伴う利用及び管楽器の演奏について

大声での発声を伴う利用(コーラス、歌唱等)、管楽器の演奏での利用は、感染の可能性が高いため当面不可とします。

〇他団体との試合や合同練習について

活動場所の密集を避けるため、他団体との共同利用、合同練習、試合等の活動は、当面不可とします。

〇活動してよい利用者について

次の全ての条件を満たす利用者のみ活動してください。

・利用団体に正式に所属している方

・健康観察を実施し、体調に異常がない方

・基礎疾患があるなど免疫が低下している状態ではない方

※利用団体に正式に所属していない方(体験入部など)の活動・見学等はお控えください。

〇飲食について

学校開放の利用にあたって飲食は伴わない(水分補給を除く)こととします。

〇自主事業について

地域貢献事業など、運営団体が主催する地域に向けたスポーツ・文化活動の企画・実施をお願いしておりますが、地域での感染症拡大防止のため当面の間、自主事業は中止してください。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。

※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和4年1月21日版)」(PDF:581KB)

別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整 チェックシート 【学校・運営団体用】」(エクセル:12KB)

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ」(PDF:389KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート 【利用団体用】」(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業 参加者記録簿」(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:1,410KB)

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和3年12月3日更新)

令和3年11月30日より、中学校部活動及び小学校特設クラブの取扱いが変更されました。これを受けて、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和3年12月3日版)」をご確認ください。

<変更内容の概要> ※詳細な利用条件は添付資料をご参照ください(様式に変更はありません)
〇活動してよい利用者について
 次の条件を満たす利用者のみ活動してください。
・健康観察を実施し、体調に異常が無い
・基礎疾患があるなど免疫が低下している状態ではない
※利用団体に正式に所属していない場合(体験入部など)や、活動に参加しない場合(見学、引率・見守り、送迎など)であっても、正式に所属している方と同様に感染拡大防止対策(周囲の人と可能な限り距離を空ける、近距離での会話や大声を発する場合等はマスクを着用する、緊急対応のため連絡先の把握など)を実施してください。

〇他団体との試合や合同練習について
 他団体と試合や合同練習を行う場合は、感染拡大防止の観点から利用団体が次の条件を順守できる場合にのみ利用可能とします。
~試合や合同練習の実施条件~
① 活動場所の密集を避けるため、使用する施設の面積を考慮し、利用者と利用者が十分に間隔を確保できる人数に限る。(施設の定員が決まっている場合は、施設定員を上限とする)
② 試合や合同練習の相手方については、県内団体に限る。
③ 試合や合同練習の相手方の利用者については、利用者名、連絡先等を記録するなど、感染が発声した場合に直ちに利用者が特定できる状態とする。
④ 利用者全員が感染防止対策を徹底して実施できるよう、別紙2「学校開放を利用する皆さんへ(令和3年4月19日改定版)」を他団体の全員にも配布すること。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。

※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和3年12月3日版)」(PDF:583KB)

別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ」(PDF:389KB)

別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート 【利用団体用】」(エクセル:15KB)

別紙4「学校開放事業 参加者記録簿」(エクセル:17KB)

別紙5「新型コロナウイルス感染症対策 身の回りを清潔にしましょう。」(PDF:807KB)

令和3年度 地域貢献事業補助金の申請受付を開始します(令和3年10月29日更新)

緊急事態宣言が解除されたことに伴い、令和3年10月2日より学校開放事業が再開したことを受けて、今年度の地域貢献事業補助金についても申請を受け付けます。

地域貢献事業補助金は、文化・スポーツクラブが主催する、学校施設を利用して行う次の事業に対して補助金を交付するものです。徹底した新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行ったうえで、地域に向けた事業の実施をぜひご検討ください。

【補助金対象事業】文化、スポーツ活動
地域の誰もが参加できる住民向けの自主事業

交付申請書は事業実施の3週間前までにご提出ください。なお、補助対象事業の詳細や、書類の作成方法、提出期限等については、「学校開放事業における地域貢献事業補助金申請等手引き」を必ず御確認ください

学校開放事業における地域貢献事業補助金申請等手引き(R3年度版)(PDF:583KB)

学校開放事業の取り扱いを変更します (令和3年10月29日更新)

横浜市では、10月21日に市対策本部会議が開催され、市民利用施設等における各種制限の解除が決定されました。これに伴い、学校開放事業の取扱いを次のとおり変更いたします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和3年10月29日版)」をご確認ください。

<変更内容の概要> ※詳細な利用条件は添付資料をご参照ください(様式1~5に変更はありません)
〇飲食について
「学校開放の利用にあたって飲食は伴わない(水分補給を除く)こととします。」の文言を削除します。ただし、飲食をする際は全員が同じ方向を向き会話を控え静かに食べる、飲食が終わり次第マスクを着用するなど、引続き感染拡大防止対策を実施してください。
〇活動してよい利用者について
次の条件を満たす利用者のみ活動してください。
・利用団体に正式に所属している、または正式に所属している方の家族等
・健康観察を実施し、体調に異常が無い
・基礎疾患があるなど免疫が低下している状態ではない
※活動に参加しない場合(見学、引率・見守り、送迎など)であっても、正式に所属している方と同様に感染拡大防止対策(周囲の人と可能な限り距離を空ける、近距離での会話や大声を発する場合等はマスクを着用する、緊急対応のため連絡先の把握など)を実施してください。

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。
※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

学校開放事業に関する注意事項(令和3年10月29日版)(PDF:336KB)(PDF:336KB)

別紙3(エクセル:15KB)(エクセル:15KB)

学校開放事業を10月2日(土曜日)より再開します (令和3年9月29日更新)

今般、神奈川県に対して発令されている緊急事態宣言が解除されました。緊急事態宣言解除に伴い、10月2日より学校開放事業を再開し、主な取扱いは次のとおりとします。詳細については必ず、別紙資料「学校開放事業に関する注意事項(令和3年9月29日版)」をご確認ください。再開にあたっては学校と文化・スポーツクラブの事前調整が必要です。

<変更内容の概要>

〇施設の予約について

施設の予約は10月1日(金曜日)より、入力等を始めていただいて構いません。ただし、実際に施設を利用できるのは10月2日(土曜日)からとします。

〇活動の終了時刻について

活動の終了時刻について21時を限度とします。

※終了時刻の21時までに消毒作業等を終了し学校敷地外に出るよう、利用団体にお伝え下さい。

〇武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)について

これまで、「武道などにおいて、近距離で組み合う、接触する活動を行わない。それ以外の内容であれば、感染防止対策を徹底した上で実施可能」としていましたが、「武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)など至近距離での接触が多い種目において、近距離で組み合う、接触する活動については、「学校の授業等における主な感染防止策」を参考に内容を工夫することで実施可能」とします。
(参考例)学校の授業等における主な感染防止策
① 特定の少人数で行う
② 相手と向かい合って実施する活動は活動時間の一定の割合(3分の1程度)とする
③ 頭部が過度に密着しない等の配慮を行う
④ マスクを着用して行う(マスク着用時は安全面に十分注意する)
ただし、呼吸が苦しい場合は、マスクを着用しても行うことができるよう内容を工夫する

〇大声での発声を伴う利用及び管楽器の演奏について

これまで、「大声での発声を伴う(コーラス、歌唱等)利用、管楽器の演奏の利用は感染の可能性が高いため当面不可」としていましたが、校庭、体育館、武道場においては「大声を発声する場合等はマスク着用等の対策を講じることで実施可能」、特別教室においては「マスクを着用する(呼気を使う楽器を演奏する場合、演奏する場面ではマスクの着用は不要とし、演奏の仕方や楽器の取り扱いに配慮する)ことで実施可能」とします。

〇試合や合同練習について

他団体と試合や合同練習を行う場合は、感染拡大防止の観点から利用団体が次の条件を順守できる場合にのみ利用可能」とします。
<試合や合同練習の実施条件>
① 活動場所の密集を避けるため、使用する施設の面積を考慮し、利用者と利用者が十分に間隔を確保できる人数に限る。(施設の定員が決まっている場合は、施設定員を上限とする)
② 試合や合同練習の相手方については、市内団体に限る。
③ 試合や合同練習の相手方の利用者については、利用者名、連絡先等を記録するなど、感染が発生した場合に直ちに利用者が特定できる状態とする。
④ 利用者全員が感染防止対策を徹底して実施できるよう、別紙2「学校開放を利用する皆さんへ(令和3年4月19日改定版)」を他団体の全員にも配布すること。

〇飲食について

学校開放の利用にあたって飲食は伴わない(水分補給を除く)こととします

※今後の感染状況等により取扱いを変更する場合は、改めて通知します。

※学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

学校開放事業に関する注意事項(令和3年9月29日版)(PDF:591KB)

別紙1(エクセル:12KB)

別紙2(PDF:389KB)

別紙3(エクセル:15KB)

別紙4(エクセル:17KB)

別紙5(PDF:807KB)

学校開放事業を10月1日(金曜日)まで中止します (令和3年9月10日更新)

今般、神奈川県に対して発令されている緊急事態宣言が、9月30日まで延長されました。現在の感染爆発は、人流の増加や感染力の非常に強いデルタ株が拍車をかけていることが原因とされています。デルタ株はウイルスの排出量・感染力がこれまでの新型コロナウイルスと全く異なり、人が接すればいつでもどこでも感染する可能性があります。

学校教育活動への影響を避けるため、学校開放事業は引き続き、10月1日(金曜日)まで 中 止 とします。

また、10月2日(土曜日)以降も引き続き当面の間、新規に申し込む予約の入力は中止してください。(予約管理システムを利用していない学校についても新規の利用予定を入れないでください。)

【学校開放予約管理システムについて】
中止期間に既に予約を入れている場合、利用団体にて予約の取り消しをお願いします。
※システム上、利用開始時間の10分前まで利用団体からの取り消しが可能です。

※中止期間中は、学校開放の活動を目的とした学校敷地内への立ち入りはお控えください。
※10月2日(土曜日)以降の取り扱いは別途お知らせします。
※緊急事態宣言期間外においても、学校や地域の状況に応じて学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

学校開放事業を9月12日(日曜日)まで中止します (令和3年8月23日更新)

今般、神奈川県に対して発令されている緊急事態宣言が、9月12日まで延長されました。現在の感染爆発は、人流の増加や感染力の非常に強いデルタ株が拍車をかけていることが原因とされています。デルタ株はウイルスの排出量・感染力がこれまでの新型コロナウイルスと全く異なり、人が接すればいつでもどこでも感染する可能性があります。
学校教育活動への影響を避けるため、学校開放事業は、8月23日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで 中 止 とします。
また、8月23日以降当面の間、新規に申し込む予約の入力は中止してください。(予約管理システムを利用していない学校についても新規の利用予定を入れないでください。)

【学校開放予約管理システムについて】
中止期間に既に予約を入れている場合、利用団体にて予約の取り消しをお願いします。
※システム上、利用開始時間の10分前まで利用団体からの取り消しが可能です。

※中止期間中は、学校開放の活動を目的とした学校敷地内への立ち入りはお控えください。
※9月13日以降の取り扱いは別途お知らせします。
※緊急事態宣言期間外においても、学校や地域の状況に応じて、学校開放が中止となる場合があります。学校の指示に従っていただきますようお願いいたします。

学校開放事業の夏季休業期間中の取り扱いについて(令和3年7月20日更新)

これまで令和3年4月19日更新の利用条件により対応していましたが、「活動場所の密集を避けるため、他団体との共同利用、合同練習、試合等の活動は、当面不可」としていましたが、学校教育活動に支障が出る可能性が少ない夏季休業期間中は、実施条件を順守したうえで万全の感染症対策が取られていると学校が認めた場合に限り、試合や合同練習の利用を可能とします。 ※緊急事態宣言が発出された場合も、夏季休業期間中の取り扱いは同様とします。

【試合や合同練習等の利用可能期間】
各校の夏季休業期間の間で、児童・生徒に係る学校教育活動(部活動や補習などを含む)が行われていない日
※運営団体及び利用団体の感染防止対策が不十分な場合、または、学校が学校運営や地域状況を鑑みて試合や合同練習の実施が学校教育に支障があると判断する場合は、引き続き試合や合同練習の利用を不可とすることができます。

【試合や合同練習等の実施条件】
① 活動場所(校庭や体育館等)の利用は、当該学校に登録をしている利用団体と試合等を行う他1団体とする。(同じ活動場所を同じ時間帯に3団体以上で利用することを避ける)
② 活動場所の密集を避けるため、使用する施設の面積を考慮し、利用者と利用者が十分に間隔を確保できる人数に限る(施設の定員が決まっている場合は、施設定員を上限とする)
② 試合や合同練習の相手方については、市内団体に限る
④ 試合や合同練習の相手方の利用者については、利用者名、連絡先等を記録するなど、感染が発生した場合に直ちに利用者が特定できる状態としておく。
 以上の①~④の条件を満たしていることについて、利用団体は他団体と試合や合同練習を行う毎に、事前に運営団体と学校長へ報告し、学校長から使用の許可を得る。
 ※試合や合同練習以外の条件については変更ありません。

現在も新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が実施されており、感染拡大防止対策の徹底が必要である状況に変わりはありません。引き続き、学校開放事業において感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
 なお、今後の感染状況等により取扱いを変更する場合やまん延防止等重点措置の解除後の取扱いについては、改めて通知します。また、夏季休業期間後の取り扱いについては8月23日(月曜日)の週に別途通知します。

学校開放事業の利用条件の変更について(令和3年4月19日更新)

 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に伴い、学校開放事業の利用条件を変更し、令和3年4月20日から適用することとします。
 今後の感染状況等により取扱いを変更する場合やまん延防止等重点措置の解除後の取扱いについては、改めてお知らせします。

<主な変更内容>
※詳細については、学校開放事業に関する注意事項(令和3年4月19日版)をご覧ください。
〇活動の終了時刻について
現在、活動の終了時刻は21時を限度としておりますが、活動の終了時刻について20時を限度とします。※終了時刻の20時までに消毒作業等を終了し、学校敷地外に出て下さい
〇武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)について
武道などにおいて、近距離で組み合う、接触する活動を行わない。それ以外の内容であれば、感染防止対策を徹底した上で実施可能とします。
〇大声での発声を伴う利用及び管楽器の演奏について
大声での発声を伴う(コーラス、歌唱等)利用、管楽器の演奏の利用は感染の可能性が高いため当面不可とします。
〇試合や合同練習について
活動場所の密集を避けるため、他団体との共同利用、合同練習、試合等の活動は、当面不可とします。
〇飲食について
学校開放の利用にあたって飲食は伴わない(水分補給を除く)こととします。

学校開放事業の利用条件の変更について(令和3年3月19日更新)

 新型コロナウイルス感染症に係る国の緊急事態宣言の解除に伴い、学校開放事業の利用条件を変更し、令和3年3月22日から適用することとします。
 なお、感染拡大防止の観点から、引き続き、学校開放の利用にあたって飲食は伴わない(水分補給を除く)こととします。また、消毒に使用するものとして、消毒用エタノール(濃度 70%以上 95%以下の製品)を追加します。
 今後の感染状況等により取扱いを変更する場合や緊急事態宣言の解除後の取扱いについては、改めてお知らせします。

【変更内容の概要】※詳細な利用条件は添付資料を参照して下さい。
〇活動の終了時刻について
 これまで、「活動の終了時刻について20 時を限度」としていましたが、「活動の終了時刻について21時を限度」とします。
〇武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)について
 これまで、「武道などにおいて、近距離で組み合う、接触する活動を行わない。それ以外の内容であれば、感染防止対策を徹底した上で実施可能」としていましたが、「武道(剣道、柔道、相撲、それらに類するもの)など至近距離での接触が多い種目において、近距離で組み合う、接触する活動については、「学校の授業等における主な感染防止策」を参考に内容を工夫して実施」とします。
(参考例)学校の授業等における主な感染防止策
① 特定の少人数で行う
② 相手と向かい合って実施する活動は活動時間の一定の割合(3分の1程度)とする
③ 頭部が過度に密着しない等の配慮を行う
④ マスクを着用して行う(マスクの着用時は安全面に十分注意する)
  ただし、呼吸が苦しい場合は、マスクを着用しても行うことができるよう内容を工夫する
〇大声での発声を伴う利用及び管楽器の演奏について
 これまで、「大声での発声を伴う(コーラス、歌唱等)利用、管楽器の演奏の利用は感染の可能性が高いため当面不可」としていましたが、校庭、体育館、武道場においては「大声を発声する場合等はマスク着用等の対策を講じる」、特別教室においては「マスクを着用する(呼気を使う楽器を演奏する場合、演奏する場面ではマスクの着用は不要とし、演奏の仕方や楽器の取扱いに配慮する)」とします。
〇試合や合同練習について
 これまで、「活動場所の密集を避けるため、他団体との共同利用、合同練習、試合等の活動は、当面不可」としていましたが、「他団体と試合や合同練習を行う場合は、感染拡大防止の観点から利用団体が次の条件を順守できる場合にのみ利用可能」とします。
<試合や合同練習の実施条件>
① 活動場所(校庭や体育館等)の利用は、当該学校に登録をしている利用団体と試合等を行う他1団体とする。(同じ活動場所を同じ時間帯に3団体以上で利用することを避ける)
② 活動場所の密集を避けるため、使用する施設の面積を考慮し、利用者と利用者が十分に間隔を確保できる人数に限る(施設の定員が決まっている場合は、施設定員を上限とする)
③ 試合や合同練習の相手方については、市内団体に限る
④ 試合や合同練習の相手方の利用者については、利用者名、連絡先等を記録するなど、 感染が発生した場合に直ちに利用者が特定できる状態としておく。
 以上の①~④の条件を満たしていることについて、利用団体は他団体と試合や合同練習を行う毎に、事前に運営団体と学校長へ報告し、学校長から使用の許可を得る。また、利用者全員が感染防止対策を徹底して実施できるよう、別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ(令和2年10 月20 日改訂版)」を他団体の利用者全員に配布すること。

緊急事態宣言の延長を受けた学校開放事業の対応について(令和3年2月4日更新)

 新型コロナウイルス感染症に係る国の緊急事態宣言が令和3年3月7日まで延長されました。延長の趣旨を踏まえ、まずは学校と学校開放事業の実施の可否について十分にご検討をお願いします。
 宣言の延長に伴い、学校開放事業の実施にあたっては、1月8日にお知らせした対応を継続します。
 なお、今後の感染状況等により取扱いを変更する場合や緊急事態宣言の解除後の取扱いについては、改めてお知らせします。

学校開放事業の利用条件の変更について(令和3年1月8日更新)

 新型コロナウイルス感染症に係る国の緊急事態宣言が発出されました。この趣旨を踏まえ、学校と学校開放事業の実施の可否について十分にご検討をお願いします。宣言の発出に伴い、学校開放事業の利用条件について変更を行います。実施にあたっては、学校と事前調整を行ってください。
 なお、今後の感染状況等により取扱いを変更する場合や緊急事態宣言の解除後の取扱いについては、改めてお知らせします。

【変更内容】
・現在、活動の終了時刻は21時を限度としておりますが、国の外出自粛要請を踏まえ、活動の終了時刻について20時を限度とします。
・武道などにおいて、近距離で組み合う、接触する活動を行わない。それ以外の内容であれば、感染防止対策を徹底した上で、実施可能とする。
・大声での発生を伴う(コーラス、歌唱等)利用、管楽器の演奏の利用は感染の可能性が高いため当面不可とする。
・活動場所の密集を避けるため、他団体との共同利用、合同練習、試合等の活動は、当面不可とする。

【活動にあたっての留意点】
 学校開放の利用にあたって飲食は伴わない(水分補給を除く)こととします。

【適用日】
 今回の変更内容については、令和3年1月12日から適用としますが、緊急事態宣言が発令された趣旨を踏まえて早急に準備を整えていただき、1月12日を待たずに適用することを可能とします。

【注意事項】
・学校開放事業は学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放するものです。教育活動に影響を与えないよう、学校・運営団体・利用者がそれぞれ感染拡大防止に最大限、努める必要があります。利用者および同じ場所で活動する児童生徒の健康と安全を第一に考え、ご協力をいただきますよう、お願いします。
・学校運営や地域の状況によっては、引き続き学校開放事業は中止となる場合があります。また、感染防止対策が万全でない場合も、中止になることがあります。
・開放の中止や使用許可の取消しなど、学校の指示に従ってください。
 

学校開放事業の利用条件の改訂について(令和2年10月20日更新)

 学校開放事業の利用条件について改訂を行います。実施にあたっては、運営団体において万全の感染防止対策を講じていただくことを前提に、必要に応じて事前に学校と調整の上、令和2年10月24日(土曜日)以降、準備が整ったところから利用可能とします。

【留意点】
・別紙資料「学校開放事業の再開に関する注意事項(令和2年10月20日改訂版)」を必ずご覧ください。
・今回の改訂に伴い、これまで利用していなかった活動場所を新たに利用する場合や既に活動している場合であってもこれまで休止していた活動を再開する場合、試合や合同練習などを行う場合は、学校と事前調整を行い、必要に応じてすべてのチェック欄を埋めた別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整チェックシート【学校・運営団体用】(令和2年10月20日改訂版)」を学校へ提出してください。
・他団体との試合や合同練習については、利用団体の他団体に対する感染防止対策が不十分だったり、学校が学校教育に支障があると判断したりする場合は、他団体との試合や合同練習が許可されない場合もあります。

【注意事項】
・学校開放事業は学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放するものです。教育活動に影響を与えないよう、学校・運営団体・利用者がそれぞれ感染拡大防止に最大限、努める必要があります。利用者および同じ場所で活動する児童生徒の健康と安全を第一に考え、ご協力をいただきますよう、お願いします。
・学校運営や地域の状況によっては、引き続き学校開放事業は中止となる場合があります。また、感染防止対策が万全でない場合も、中止になることがあります。
・開放の中止や使用許可の取消しなど、学校の指示に従ってください。

★「学校開放事業の再開に関する注意事項」の補足について(令和2年7月15日更新)

 別紙資料「学校開放事業の再開に関する注意事項」(令和2年6月19日掲載)について、ご質問やご意見等が多い項目について次のとおり補足させていただきます。

 なお、学校開放の再開時期につきましては、引き続き8月1日(土曜日)以降(校庭等の屋外施設に限り7月19日(日曜日)以降の日曜日・祝日)、万全の感染症対策が取られていると学校が認めた場合に再開を可能としており、取り扱いに変更はありません
【再開にあたっての留意点】
 今回の補足と併せて、別紙資料「学校開放事業の再開に関する注意事項」(令和2年6月19日掲載)を必ず確認し、必ず学校と事前調整を行ってください。各学校では、授業や部活動など教育活動を行うため細心の注意を払い感染防止対策を行っているところです。学校開放事業においても、他の人と距離を取る、近距離での会話や大声での発声を避ける、児童生徒と共用となる部分(手洗い場やトイレなど)の消毒など感染防止対策を徹底して行ってください。

★屋外施設の再開の時期について(令和2年7月3日更新)

 学校開放事業については、学校教育活動を優先し7月31日(金曜日)までを準備期間としたうえで引き続き中止としているところですが、感染防止に最大限の注意しつつも日常生活の回復に努める全市の状況等を鑑み、集団感染のリスクが高い密閉、密集、密接の3つの条件が重なる可能性の少ない校庭等の屋外施設を、万全の感染症対策が取られていると学校が認めた場合に限り、7月19日(日曜日)以降の日曜日・祝日に再開することを可能とします。

【屋外施設再開可能日】7月19日(日曜日)、23日(祝日)、24日(祝日)、26日(日曜日)

 なお、学校教育や放課後児童育成事業で使用する可能性のある平日土曜日の屋外施設の開放および、集団感染のリスクが高い体育館や格技場、特別教室等の屋内施設は、引き続き8月1日(土曜日)以降の再開としてください。
 各学校では、授業や部活動など教育活動を行うため細心の注意を払い感染防止対策を行っているところです。学校開放事業においても、屋外施設であっても、他の人と距離を取る、近距離での会話や大声での発声を避ける、児童生徒と共用となる部分(手洗い場やトイレなど)の消毒など感染防止対策を徹底して行ってください。

★学校開放事業を 7月31日(金曜日)まで 中 止 します(令和2年6月19日更新)

 新型コロナウイルス感染症拡大防止について、学校開放事業利用者と児童・生徒の健康と安全の確保及び、地域での感染拡大防止を目的として、3月3日(火曜日)から引き続き7月31日(金曜日)まで学校開放の利用を中止します。
 ただし、学校教育活動を優先し、8月1日(土曜日)より感染防止対策を万全にとることができれば学校開放の再開を可能とします。

【学校開放の再開スケジュール】
7月1日(水曜日)から学校教育の全日授業再開の状況を鑑みて、7月を学校開放再開に向けた準備期間とします。
 ※準備期間中(7月1日から7月31日まで)はまだ学校開放を再開しないでください。
 準備期間中に、運営団体は学校開放再開に向けて学校と利用場所や消毒について必ず事前調整を行い、利用者に感染防止対策を周知徹底します。運営団体において万全の感染防止対策が取られていると学校が認めた時のみ、学校開放の再開が可能です。

【再開にあたっての留意点】
 1 運営団体は学校と感染防止対策などについて、必ず事前調整を行います。
  ※再開に関する注意事項は別紙資料「学校開放事業の再開に関する注意事項」を必ずご覧ください。
    <対象書類>別紙1「学校開放事業の再開に関する事前調整 チェックシート【学校・運営団体用】」
             学校と事前調整後、チェック欄を全て埋めたものを学校あてに提出します。
 2 利用団体が作成したチェックシートを運営団体が集約し、保管します。
    <対象書類>別紙3「学校開放利用時の感染症対策チェックシート【利用団体用】
             学校へ提出する必要はありませんが、必要に応じて学校から閲覧や提出を求められる場合があります。
 3 事前調整の内容を含め、感染防止対策を利用者全員に周知徹底します。
    <対象書類>別紙2「学校開放事業を利用する皆さんへ」 ※利用者全員へ配布してください。

【注意事項】
・学校運営や地域の状況によっては、引き続き学校開放は中止となる場合があります。また、感染防止対策が万全でない場合も中止になる場合があります。
・開放の中止や使用許可の取消しなど、学校の指示に従ってください。

 学校開放事業は学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放するものです。教育活動に影響を与えないよう、学校・運営団体・利用者がそれぞれ感染拡大防止に最大限、努める必要があります。利用者および同じ場所で活動する児童生徒の健康と安全を第一に考え、ご協力をいただきますよう、お願いします。

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教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課

電話:045-671-3278

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ファクス:045-681-1414

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