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新型コロナウイルス感染症の影響に伴うNPO法人の総会及び事業報告書等提出について(Q&A)
最終更新日 2020年6月8日
毎年1回、開催することが義務付けられているNPO法⼈の社員総会について、社員(以下、正会員)全員が集まっての開催が難しい状況にあります。総会や理事会の開催及び事業報告書等の提出について、電話等でお問い合わせの多いご質問をQ &Aにまとめましたのでご参考にしてください。
目次
Q1 新型コロナウィルスの影響で総会が開催できません。開催しなくても問題ないですか。
Q2 正会員全員が出席しなくても総会開催可能な方法はありませんか。
Q3 オンライン総会は、定款に記載がないと開催できませんか。
Q4 みなし総会とは何ですか。
Q5 監事の監査を省略することができますか。
Q6 理事会についても、定款に記載が無くても、オンライン、書面、電磁的方法、みなし理事会を行うことは可能ですか。
Q7 新型コロナウィルスの影響で事業報告書の提出が難しい状況です。提出しなくても問題ないですか。
Q8 事業報告書の提出期限は延ばしてもらえるのでしょうか。
回答一覧
1 開催を省略することはできません。年1回の通常社員総会開催が、法令上(特定非営利活動促進法、以下「法」とする)義務付けられています(法14条の2)。
2 総会の開催にあたっては、2分の1以上の正会員の出席があれば開催することができます(法25条)。 ただし、定款で別途、特別の定めがある場合は定款に則って開催してください。
新型コロナウィルスの影響下における総会の開催については以下の方法があります。
(1)会場に集合して行う場合、総会運営に最低限必要な人数(議長及び議事録署名人数名、議事進行人など定款で必要数を確認)が参集し、その他の正会員は書面・委任(いずれも定款に特別の定めがなくても可能)若しくは電磁的方法(定款に特別の定めがないと不可)により表決を行うことで開催が可能です。
(2)オンライン上での総会(※詳細はQ3を参照)
(3)みなし総会(※詳細はQ4を参照)
3 可能です。オンラインによる総会の開催については、IT・ネットワーク技術の活用により、情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が確保されることで通常の総会と同等条件を満たしていると解されるため、定款に特別の定めがなくても開催は可能です。ただし、適切な法人運営の観点から速やかに定款変更を行い、定款に明記することが望ましいです。
4 みなし総会とは、実際に総会を開催せずに議決を行う総会のことを言います(法第14条の9)。正会員全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示を示した場合、議決することができます。ただし、1人でも反対があった場合は、議決することが出来ません。定款に特別の定めがなくても開催は可能ですが、適切な法人運営の観点から速やかに定款変更を行い、定款に明記することが望ましいです。
5 省略できません。監査は、監事の職務として法令上で定められていることから、省略できません(法18条)。また、通常総会開催にあたっては、決算報告が議案となっているのが通例であり、報告にあたっては監事の署名が前提となります。なお、総会に監事がやむを得ず出席できない場合においては、監査報告書を議長による代読が可能です。
6 オンライン以外は、実施には定款への記載が必要です。特に新たに理事長を理事会の互選で決定するような場合、法務局への登記事項となる関係から、定款への記載が必須となっています。
7 年1回の事業報告書等の所轄庁への提出が義務付けられていますので、提出を省略することはできません(法29条)。
8 提出期限の延長はありません(5月28日時点、内閣府からの通達なし)。
ただし、内閣府から、運用上の工夫として、2020年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)について、提出が遅延した場合、2020年9月末までを目安に督促等を行わない等の対応について依頼がありました(4月21日付依頼)ので、本市でもこれを受けた対応とさせていただきます。
なお、提出期限を過ぎて事業報告書を提出する場合には、遅延の事情を追記いただきますようお願いいたします。
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