このページへのお問合せ
市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4734
電話:045-671-4734
ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
横浜市市民協働推進センターは、市民等と横浜市の協働に基づき、地域における様々な課題の解決や新しい取組を創発するために、様々な主体の交流・連携が生まれる対話と創造の場として各事業を展開し、市内における「協働」の取組を推進します。
最終更新日 2023年3月13日
新型コロナウイルス感染拡大に伴う横浜市市民協働推進センターのご利用のルールをご案内させていただきます。
ご相談・ご登録の受付については、市民協働推進センターホームページの問合せフォーム(外部サイト)からご連絡いただきますよう、お願いいたします。Eメール、お電話、オンライン会議ツールでのご対応とさせていただきます。
※お困りの場合は、市民協働推進センターにお電話ください(開館時間:平日9:00-20:00、土日祝日9:00-17:00)
電話番号:045-671-4732
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症予防の観点から、3密及び必要以上の接触を避けるため、当面、次にお示しする感染防止対策を取った上でのご利用をお願いいたします。
皆様には引き続きご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、また皆様の健康と安全のため、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎1階
課題解決に向けた協働事業の提案等を受け付け、実現に向けた支援を行うワンストップ窓口
優れた先進事例の収集やノウハウ蓄積、データ、情報技術の活用による新たな手法を創出
民間の中間支援機能を持つ団体や各分野の既存ネットワークと連携し、事業を創発
市民公益活動を行う団体の運営支援に資する相談対応や各種講座等を実施
各区市民活動支援センターの運営支援に関する情報交換会や日常的な助言、支援
横浜市市民協働推進センターには、「協働ラボ」と「スペースA・B」の2つの異なるスペースがあります。
「協働ラボ」では、総合相談窓口として、課題解決に向けた協働事業の提案や各種相談対応やコーディネートを行います。
また、打ち合わせスペース(最大28席)があり、市民公益活動を行う団体や、協働ですすめるプロジェクトのメンバーの方々の打ち合わせにご利用いただけます(要団体登録/プロジェクト登録)。
「スペースA・B」では、横浜市との協働事業として行うイベントや、市が後援するNPO、企業、大学等の協働事業にご利用いただけます。(最大218席※現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、最大65席で対応)
横浜市庁舎1階の大岡川に面したスペースです。
■総合相談窓口
■ミーティングスペース
■NPO法人閲覧書類の閲覧、謄写
・ミーティングに適したテーブル
・ホワイトボード
・有線LAN、Wi-Fi
・コピー機(有料)
横浜市庁舎1階のアトリウムに面したスペースです。
■セミナーやイベント等の催し会場としての利用
・横浜市主催/共催/後援など、横浜市との協働事業が対象となります。
・30~50名(最大利用人数65名※)規模の催しに適しています。
(※最大218席ですが、現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため1m間隔で最大65席(机無)/36席(机有)となっております。)
■ミーティングスペースとしての利用
・催しが開催されていない時間帯に限ります。
・大型スクリーン、プロジェクター、マイク、ホワイトボード等
・有線LAN、Wi-Fi
協働ラボ/スペースA・Bのご利用にあたっては、団体登録等が必要です。
手続きの詳細については市民協働推進センターのホームページ(横浜市市民協働推進センター団体登録手続きについて)(外部サイト)をご覧ください。
利用条件・方法・予約については市民協働推進センターのホームページ(ミーティングスペースの予約について)(外部サイト)をご覧ください。
横浜市が協働事業として行うイベントや、横浜市が共催・後援するNPO、企業、大学、団体等の協働事業にご利用いただけます。
利用希望日の1年前から1か月前までに、横浜市担当者から市民局市民協働推進課あてに
「占用利用申請書(ワード:28KB)」をご提出ください。(記載例はこちら(PDF:469KB))
(備品をご利用の場合は、利用希望日の2週間前までに「備品貸出申込書(エクセル:1,397KB)」もご提出ください。)
横浜市担当者から市民局市民協働推進課あてにお問い合わせください。
利用にあたっては、以下の事項を禁止事項としています。
1 横浜市市民協働条例第5条各号に掲げる行為(外部サイト)
2 庁舎管理規則第11条及び第12条に掲げる行為(外部サイト)(横浜市市民協働推進センター運営要領第3条第2項に定めた行為は除く)
3 市庁舎の公共性・公益性・中立性に反する行為
4 横浜市市民協働推進センター事業の目的と直接的に関係のない行為
市民セクターよこはま・関内イノベーションイニシアティブ共同事業体
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市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4734
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