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市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4734
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ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年8月26日
市民協働条例の施行に伴い、横浜市から協働事業の相手方を募集したり、市民等から市に対して市民協働事業を提案することができるようになっています。募集や提案を受けた市民協働事業が実現されるよう支援していくものがこの事業の取組みです。
提案者は次の要件を満たすものとします。
(1)横浜市内において、公共的又は公益的な活動を行っている法人、団体であること。
(2)自らが主体となって課題解決、まちの魅力づくり等を行う意欲があること。
※暴力団員等(横浜市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団経営支配法人等(横浜市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人をいう。)は対象外とします。
・採択された事業の実現性を高めるために取組に関するアドバイスなどの伴走支援を行います。
・提案の事業化に向けて必要な経費の一部を選考により助成します(1事業につき上限30万円)。(審査時点で予算上限に達していた場合は、交付ができないことがあります。)
【対象となる提案の要件】
次の要件をすべて満たすもの
・ 公益的、社会貢献的な事業であって、協働事業を提案する市民等と横浜市が協働して取り組むことによって地域課題や社会的課題の解決が図られるもの
・ 実施を前提とした事業で、協働事業を提案する市民等が実施することが可能であるもの
※対象外となるもの
・営利を目的としたもの ・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
・政治、宗教、選挙活動 ・施設等の建設及び整備を目的とするもの
・地区住民の交流、親睦を目的とするイベント
・国や他の自治体および横浜市が実施している制度による助成を受けているもの
・令和2年11月末まで随時受付しています。
・助成金の予算上限に達している場合がありますのでご承知おきください。
提案の際(または提案になるかわからない場合でも)市民協働推進センターにご相談ください。
提案の申請についての詳細は募集要項をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、相談の受付や申請書類の提出の際には671-4736にお電話をいただき来庁予約の上お越しいただきますようお願いいたします。
手順 | 期間の目安(一例) | |
---|---|---|
①事業の提案を思いついたら、まずは市民協働推進センターにご相談ください。事業を一緒に行う課の調整や、事業内容等の話し合いをします。 | 打合せ2回程度(上限はございません) | |
②相談を行い、事業の概要が固まったら、提案書類の作成を行い、市民協働推進課に提出します。 | ①の後、事業の概要がかたまったら | |
③学識経験者や市民活動実践者から構成される横浜市市民協働推進委員会において、書面審査・プレゼンテーション審査等をふまえ、総合的に審査をします。 | ②から1か月程度 | |
④横浜市市民協働推進委員会の審査をふまえて、採択団体を決定します。選考結果については、書面で通知を行います。 | ③から2週間程度 | |
⑤採択されることになったら、双方の役割分担を記した協働契約書等の必要書類を作成し、事業を実施します。 | ④から最大1か月程度(打合せを1~2回) |
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