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市民活動保険QA

最終更新日 2023年7月27日

多くいただく質問について、Q&A形式で掲載しています。

1制度全般について

Q
1 この保険は、どのような事故を対象としていますか。
A

損害賠償責任事故と傷害事故の2種類の事故を対象としています。

(1)損害賠償責任事故
ボランティア活動中に他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合です。

(2)傷害事故
ボランティア活動中に死亡又はケガをした場合です。支払いの対象となるのは、急激かつ偶然な外来事故によって死亡又はケガをした場合で、病気によるものは対象となりません。

Q
2 市民活動保険を受けるためには事前に名前を登録する必要がありますか。また、保険料はいくらですか。
A

登録や申込みは、不要です。
保険料のお支払いも必要ありません(横浜市が負担しています。)。
事故が起きた後に、手続きをしていただきます。
手続きには、団体の規約や活動計画書などの、ボランティア活動内容が客観的に分かる書類が必要です。
書類で活動内容が確認できない場合は、市民活動保険の対象とすることができませんので、日頃から団体の活動内容を明文化し、活動者の名簿や活動計画について整理しておいてください。

2対象となるボランティア活動・活動者

Q
3 対象となるボランティア活動はどのようなものですか。
A

次の4つの要件をすべて満たす活動です。

  1. 自主的に構成されたグループ・個人や、地域住民組織である自治会町内会が行なっている活動
  2. 無報酬(交通費等実費の支給等を除きます。)
  3. 継続的・計画的に実施されている活動
  4. 公益性のある活動
Q
4 交通費を受け取った場合はこの保険の対象とならないのですか。
A

対象となります。
交通費、食費、材料代などの活動中に消費される程度のものは、報酬とはみなしません。
労働の対価として支払われる金品や時間毎に増える性質のものは金額の高低にかかわらず報酬とみなします。

Q
5 団地やマンションの敷地内のみの清掃は対象となりますか。
A

対象となりません。
団地やマンションの敷地のような、共有の管理地のみの清掃は、共益的活動であるためです。
なお、敷地内だけでなく周辺の公道や公園などの清掃もあわせて行う際は、公共の美化活動として対象となる場合があります。

Q
6 自治会活動で行う、近接の公園の清掃活動は対象となりますか。
A

公園のような、不特定多数の方が使う場所の清掃は公益的活動であるため、継続的・計画的な活動であることなどの他の要件(質問番号3の回答参照)が満たされれば対象となります。

Q
7 ボランティア活動場所へ向かう途中に転んでケガをしました。ボランティア活動前の事故ですが、対象となりますか。
A

往復経路での事故も対象となります。
ただし、私用でどこかに立ち寄る場合には対象とならない場合がありますのでご注意下さい。

Q
8 自治会主催の地域活性化イベントに来場していた人は対象となりますか。
A

対象となりません。
市民活動保険はボランティア活動者を対象としているため、行事や催し物への来場者・参加者の事故は対象としていません。
ただし、公益性のある行事を開催するための企画・運営を行っている委員などは対象となります。

※行事や催し物への来場者など、参加者の事故を補償する保険として、各保険会社が扱っているレクリエーション保険等があります。

Q
9 防災訓練の参加者は対象となりますか。
A

対象となりません。
訓練は互助的な活動であり、直接、社会や他人に貢献しているとはいえないためです。
ただし、訓練の企画・運営者や指導者は対象となります。区主催の訓練も同様です。あらかじめ活動者や役割について明文化しておいてください。

Q
10 ボランティア活動中に地震があり、落下物で頭にケガをしました。対象となりますか。
A

地震、噴火、津波など天災による事故は対象となりません。

※天災によるケガを補償するボランティア活動者向けの保険として、社会福祉法人全国社会福祉協議会の『ボランティア活動保険(天災タイプ)』があります。

Q
11 通勤途中で道で倒れている人を見つけ、助け起こそうとしましたが、支えきれず転倒してケガをした場合は対象となりますか。
A

対象となりません。
市民活動保険では、継続的・計画的に実施されている公益的な活動を対象としているためです。一時的な善意の行動や突発的な人命救助は対象となりません。

3損害賠償責任事故

Q
12 少年野球チームのボランティア指導者として、私が自動車を運転して野球場へメンバーを連れていく途中に、(1)人をはねてケガをさせてしまいました。(2)電柱にぶつかり、乗車していたメンバーにケガをさせてしまいました。(3)電柱にぶつかり、自分自身がケガをしてしまいました。それぞれ保険の対象となりますか。
A

(1)(2)・・・対象となりません。
自動車による損害賠償責任事故は対象となりません。
(3)・・・対象となります。ボランティア活動者本人(運転・引率等)が死亡、負傷した場合は、傷害事故の対象となります。

Q
13 当事者間で示談を済ませてしまいました。保険金は支払われますか。
A

示談の内容が法律上の賠償責任の範囲内の金額を負担するものであれば、(保険限度額の範囲内で)保険金で賠償額を賄うことができます。
ところが、法律上の賠償責任はないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、たとえ責任があるとしてもむやみに高額の賠償金を支払ったり、保険会社の承諾を得ずに争訟費用を支出した場合には、保険金は客観的に妥当性のある金額しか支払われませんので、保険金で賠償額等を賄うことはできなくなる可能性があります。
当事者間だけで示談をする前に、ご一報ください。

4傷害事故

Q
14 熱中症は対象となりますか。
A

対象となりません。

急激かつ偶然な外来の事故による死亡もしくはケガが対象となります。

Q
15 食中毒は対象となりますか。
A

細菌性食中毒は対象となりません。

中毒症状で本保険の対象となるのは、ガス中毒のように身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ急激(一時的)に吸入し、その結果中毒症状に陥ったものです。ただし、食物の中に毒物が混入していた場合の中毒症状は対象となります。

Q
16 入院の際の差額ベッド代や付添看護婦費用などは保険の対象となりますか。
A

入院及び通院保険金の支払いは、実際にかかった費用を基準に支払を行うものではなく、入院は1日につき3,500円、通院は1日につき2,500円を支払う、いわゆる定額払いです。

このページへのお問合せ

市民局地域支援部地域活動推進課

電話:045-671-3624

電話:045-671-3624

ファクス:045-664-0734

メールアドレス:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp

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