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市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4734
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ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
最終更新日 2018年12月14日
制 定 平成12年3月27日横浜市条例第26号
最近改正 平成17年3月25日横浜市条例第46号
ア 申請するとき
(ア) 助成金の交付を申請する書類(申請理由を記載したもの)
(イ) 助成金の交付を受けて行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類
(ウ) 当該年度の活動計画及び収支予算を記載した書類
(エ) 前年度の活動実績及び収支計算を記載した書類
(オ) 規約、定款その他これらに類する書類
イ 交付を受けるとき
助成金の交付を決定した書類の写し(決定理由を記載したもの)
ア 申請するとき
(ア) 施設の優先的使用を申請する書類(申請理由を記載したもの)
(イ) 施設を優先的に使用して行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類
(ウ) 前号ア(ウ)から(オ)までに掲げる書類
イ 使用するとき
施設の優先的使用を決定した書類の写し(決定理由を記載したもの)
2 条例第12条第2項に規定する規則で定める書類は、助成金の交付を受けた場合にあっては助成金の交付を受けて行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類とし、施設を優先的に使用した場合にあっては施設を優先的に使用して行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類とする。
市民活動を行うもの | 市長 | |
---|---|---|
閲覧場所 | 主たる事務所の所在地又は代表者の住所その他市民活動を行うものが指定する場所 | 助成金の交付又は施設の優先的使用を決定した部署の事務所 |
閲覧時間 | 市民活動を行うものが指定する時間 | 助成金の交付又は施設の優先的使用を決定した部署の事務所の事務取扱時間 |
閲覧期間 | 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては助成金の交付を受け、又は施設を優先的に使用する日から、同条第2項に掲げる書類にあっては当該書類を市長に提出した日からそれぞれ2年間とする。 |
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電話:045-671-4734
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