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横浜市市民活動推進条例施行規則

最終更新日 2018年12月14日

制 定 平成12年3月27日横浜市条例第26号
最近改正 平成17年3月25日横浜市条例第46号

(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市市民活動推進条例(平成12年3月横浜市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(提出する書類)
第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 助成金の交付を受ける場合

ア 申請するとき


(ア) 助成金の交付を申請する書類(申請理由を記載したもの)

(イ) 助成金の交付を受けて行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類

(ウ) 当該年度の活動計画及び収支予算を記載した書類

(エ) 前年度の活動実績及び収支計算を記載した書類

(オ) 規約、定款その他これらに類する書類


イ 交付を受けるとき


助成金の交付を決定した書類の写し(決定理由を記載したもの)


(2) 施設を優先的に使用する場合

ア 申請するとき


(ア) 施設の優先的使用を申請する書類(申請理由を記載したもの)

(イ) 施設を優先的に使用して行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類

(ウ) 前号ア(ウ)から(オ)までに掲げる書類


イ 使用するとき


施設の優先的使用を決定した書類の写し(決定理由を記載したもの)


2 条例第12条第2項に規定する規則で定める書類は、助成金の交付を受けた場合にあっては助成金の交付を受けて行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類とし、施設を優先的に使用した場合にあっては施設を優先的に使用して行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類とする。


(書類の閲覧)
第4条 条例第12条第4項の規定による閲覧は、次の表に定めるところにより行うものとする。
 市民活動を行うもの市長
閲覧場所主たる事務所の所在地又は代表者の住所その他市民活動を行うものが指定する場所助成金の交付又は施設の優先的使用を決定した部署の事務所
閲覧時間市民活動を行うものが指定する時間助成金の交付又は施設の優先的使用を決定した部署の事務所の事務取扱時間
閲覧期間前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては助成金の交付を受け、又は施設を優先的に使用する日から、同条第2項に掲げる書類にあっては当該書類を市長に提出した日からそれぞれ2年間とする。
(委員長)
第5条 条例第13条第1項の横浜市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民局において処理する。
(委員会の運営)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の委員会の会議は、市長が招集する。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4734

電話:045-671-4734

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp

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