ここから本文です。
監督情報について
最終更新日 2023年3月30日
(1)事業報告書未提出法人の対応について
NPO法は、自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
所轄庁は、法律や定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合に限って必要最低限の監督権限を行使できるものとされています。
NPO法人は市民の皆様への説明責任を果たし、公益性を高めるという観点から、毎事業年度初めの3月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁に提出することが義務付けられています。
その規定に反し3年間事業報告書等を未提出の法人は、その認証を取り消すことが出来る旨がNPO法で規定されており、本市は法に基づく円滑な事務の執行を図るため、行政手続法及び「事業報告書未提出特定非営利活動法人に関する取扱要綱」に基づき、法人への対応を行っていきます。
(2)事業報告書未提出法人への対応手順
1.催促書発送
催促文書を、法人の代表者に送付します。
2.督促書発送(1回目)
提出期限を定めた督促文書を、法人の代表者に送付します。
3.督促書発送(2回目)
提出期限を定めた督促文書を、法人の役員全員に送付します。
事業報告書未提出の期間が、3年を超えた法人に対しては、4以降の手続に入ります。
4.3年以上未提出法人の公表(ホームページ)
3年以上事業報告書未提出法人をホームページで公表します。
5.過料事件通知、改善命令
過料事件通知を理事長の住所を所管する地方裁判所に送付するとともに、事業報告書を提出するよう改善命令を発します。
6.聴聞会開催通知発送
聴聞会開催通知を法人の理事長に送付します。
7.聴聞会開催、認証取消し
聴聞会開催後、認証を取消すとともに結果をホームページにて公表します。
(3)事業報告書未提出法人の改善命令実施状況
改善命令実施法人は、改善命令実施法人一覧(PDF:246KB)をご覧ください。
(4)事業報告書未提出法人の認証取消状況
認証取消法人は、事業報告書等未提出による認証取消法人一覧(PDF:190KB)をご覧ください。
(5)事業報告書未提出により認証取消しを受けると
設立の認証を取り消された日から2年を経過しないと、NPO法人の役員になることはできません。
他のNPO法人の理事を兼務されている方は、ご注意下さい。
(6)認証後未登記団体の対応について
NPO法人は所轄庁から設立の認証を受けた後、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立することとなります。
しかしその規定に反し、6月以上にわたって設立の登記を行わない団体は、その認証を取り消すことが出来る旨がNPO法で規定されており、本市は法に基づく円滑な事務の執行を図るため、行政手続法及び「認証後未登記団体に対する取扱要綱」に基づき、法人への対応を行っていきます。
(7)認証後未登記団体への対応手順
1.設立登記完了届出書の催促書発送
催促文書を、法人の設立認証申請者に送付します。
2.登記状況の確認
登記の有無を確認します。
※登記状況の確認の結果、登記していることが確認できた法人に対しては、3の手続に入ります。
3.設立登記完了届出書の督促書発送
提出期限を定めた督促文書を、法人の設立認証申請者に送付します。
※登記状況の確認の結果、登記していないことが確認できた法人に対しては、4以降の手続に入ります。
4.聴聞会開催通知発送
聴聞会開催通知を、法人の設立認証申請者に送付します。
5.聴聞会開催、認証取消し
聴聞会開催後、認証を取消すとともに結果をホームページにて公表します。
(8)認証後未登記団体の認証取消状況
認証取消法人は、設立後未登記による認証取消法人一覧(PDF:59KB)をご覧ください。
(9)NPO法人に対する勧告について
1.勧告を受けた法人
名称:特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド(認定NPO法人)
所在地:横浜市中区新港2丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ6階NPOスクエア
設立認証日:平成15年4月3日
認定日:平成26年4月1日
2.勧告の理由
当該法人において、元経理担当職員による不正行為が発生し、報告徴収及び立入検査を実施したとこ
ろ、特定非営利活動促進法第45条第1項第3号(経理の基準)及び特定非営利活動促進法第45条第1項第
7号(法令違反に関する基準)に不適合であることが認められたため、法人の不適正な状況を改善する措
置をとるよう勧告しました。
3.根拠法令
特定非営利活動促進法第65条第1項(勧告)
4.勧告日
平成27年5月29日
5.勧告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
平成27年6月30日
2.報告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
平成27年9月30日
2.報告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
平成27年12月25日
2.報告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
平成28年6月30日
2.報告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
平成29年6月30日
2.報告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
平成30年6月29日
2.報告文
別紙のとおり
当該法人から勧告に係る改善措置の報告がありました。
1.報告日
令和元年6月28日
2.報告文
別紙のとおり
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:198-755-387