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(8)事業報告書未提出特定非営利活動法人に関する取扱要綱

最終更新日 2020年6月8日

事業報告書未提出特定非営利活動法人に関する取扱要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、横浜市長(以下「市長」という。)が所轄する特定非営利活動法人が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条及び特定非営利活動促進法施行条例(平成24年2月条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定により提出しなければならない事業報告書等を、同条に定める期限までに提出しない場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、所轄庁として法に基づく適正かつ円滑な事務の執行を図るとともに、市民に対し適切に必要な情報を提供することを目的とする。

(催促書の送付)
第2条 市長は、条例第13条に定める期限までに事業報告書を提出しない特定非営利活動法人があるときは、当該特定非営利活動法人の代表者に対し、催促書を発するものとする。

2 前項の規定による催促書は、当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地に送付するものとする。

(督促書の送付)
第3条 市長は、前条第1項の催促書を発した日から1月を経過する日までに、事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人があるときは、速やかに当該特定非営利活動法人の代表者に対し、事業報告書等の提出期限を定めて、督促書を発するものとする。

2 前項の督促書は、当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地に送付するものとする。

3 当該特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地に前2項の督促書を受けるべき者がいない場合又は督促書の送付を受けた特定非営利活動法人が第1項の規定により指定した期限までに、事業報告書等を提出しない場合は、当該特定非営利活動法人の理事及び監事(以下「役員」という。)の全員に対し、事業報告書等の提出期限を定めて、督促書を発するものとする。

4 前項の規定による督促書は、当該特定非営利活動法人の役員の住所に送付するものとする。

(過料事件通知書の送付)
第4条 市長は、3年以上にわたって事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人であり、かつ前条第3項の規定により指定した期限までに、事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人があるときは、法第80条第5号及び非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条に基づき、当該特定非営利活動法人の理事長の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書を送付するものとする。

(改善命令)
第5条 市長は、3年以上にわたって事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人であり、かつ第3条第3項の規定により指定した期限までに、事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に対し、法第42条の改善命令を発し、事業報告書の提出を命じることができる。

(認証の取消し)
第6条 市長は、3年以上にわたって事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人であり、かつ前条の規定に基づき行う改善命令に従わない特定非営利活動法人があるときは、本条第3項の手続きを経たのちに、当該特定非営利活動法人に対し、法第43条第1項の規定に基づく認証の取消しを行う旨を通知するものとする

2 前項の通知は、当該特定非営利活動法人の理事長の住所に送付するものとする。

3 その他認証の取消しに係る手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び横浜市聴聞規則(平成6年9月規則第88号)に従い行うものとする。

(市民への情報提供)
第7条 市長は、改善命令等の指導若しくは監督を行う場合又は法第43条第1項の規定による認証の取消しを行った場合は、次に掲げる事項について、市ホームページに登載するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 改善命令等の指導若しくは監督又は認証の取消しに至った理由

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成24年12月25日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の際現に条例第13条に定める期限までに事業報告書等を提出していない特定非営利活動法人の取扱いについても適用する。

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

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ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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