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(9)認証後未登記団体に関する取扱要綱

最終更新日 2021年9月27日

認証後未登記団体に関する取扱要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第12条の規定により横浜市長(以下「市長」という。)から設立の認証を受けた特定非営利活動法人の設立の申請者(以下「申請者」という。)が、法第13条の規定による登記を行っていない場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、所轄庁として法に基づく適正かつ円滑な事務の執行を図るとともに、市民に対し適切に必要な情報を提供することを目的とする。

(催促書の送付)
第2条 市長は、設立の認証があった日から3月を経過しても、なお法第13条第2項で定める設立登記完了届出書を提出しない申請者がいるときは、当該申請者に対し、設立登記完了届出書の提出を促す催促書を送付するものとする。

2 前項の規定による催促書は、当該申請者の住所に送付するものとする。

(督促書の送付)
第3条 市長は、設立の認証があった日から6月を経過しても、なお法第13条第2項で定める設立登記完了届出書を提出しない申請者がいるときは、管轄する登記所において設立の登記の有無を確認し、設立の登記をしていることが明らかとなった申請者がいるときは、当該申請者に対し、設立登記完了届出書の提出を促す督促書を送付するものとする。

2 前項の規定による督促書は、当該申請者の住所に送付するものとする。

(認証の取消し)

第4条 市長は、前条により設立の登記の有無を確認した結果、設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしていないことが明らかとなった申請者がいるときは、法第13条第3項の規定によりその認証を取り消すとともに、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、当該申請者の住所に送付するものとする。

3 その他設立未登記法人に係る手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び横浜市聴聞規則(平成6年9月横浜市規則第88号)に従い行うものとする。

(市民への情報提供)
第5条 市長は、法第13条第3項の規定による認証の取消しを行った場合は、次に掲げる事項について、市ホームページに掲載するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 認証の取消しに至った理由

(現存証明書の交付)
第6条 設立の認証があった日から6月を経過したため、法第12条の規定により市長から交付を受けた設立の認証の通知が、管轄する登記所から認証書として認められず、かつ、登記を行いたい申請者は、特定非営利活動法人現存証明書交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、特定非営利活動法人現存証明書(第2号様式)を交付するものとする。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の際現に設立登記完了届出書を提出していない特定非営利活動法人の取扱いについても適用する。

附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月8日から施行する。

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

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ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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