ここから本文です。
横浜市立図書館のあり方懇談会設置要綱
最終更新日 2020年1月24日
制定 平成19年4月1日
(趣旨)
- 第1条 市民との協働を進め、より効果的・効率的な図書館運営を行っていくにあたり、これからの横浜市立図書館のあり方を検討するため、「横浜市立図書館のあり方懇談会」(以下「懇談会」という)を設置する。
(所掌事項)
- 第2条 懇談会は、次に掲げる事項について検討し、その成果を横浜市教育長に報告する。
- (1)横浜市立図書館の経営のあり方
- (2)横浜市立図書館の図書館サービスのあり方
- (3)その他必要な事項
(組織)
- 第3条 懇談会は、委員10人程度で組織する。
(委員の委嘱)
- 第4条 委員は広く図書館について見識を有する者の内から、教育長が委嘱する。
(委員の任期等)
- 第5条 委員の任期は平成20年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(設置期間)
- 第6条 懇談会の設置期間は、設置の日から平成20年3月31日までとする。
(座長及び副座長)
- 第7条 懇談会に座長及び副座長を置く。
- 2 座長は委員の互選により選出し、副座長は座長が指名する委員をもって充てる。
- 3 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
- 4 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときその職を代理する。
(会議の招集)
- 第8条 懇談会は、座長が招集する。
- 2 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し又は資料の提出を求めることができる。
(定足数)
- 第9条 懇談会を開くための定足数は、委員の過半数とする。
(議事の公開)
- 第10条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条に基づき、懇談会の議事を公開する。ただし、同条各号に該当する場合、座長は議事を公開しないことができる。
- 2 議事の公開に関し必要な事項は、横浜市審議会等の会議の開催に関する要綱(平成12年6月26日市市情第44号)の定めるところによる。
(庶務)
- 第11条 懇談会の庶務は横浜市中央図書館企画運営課庶務係が担当する。
(補則)
- 第12条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関する事項は、座長が定める。
附 則
- (施行期日)
- 1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
- (経過措置)
- 2 この要綱の施行後最初の懇談会は、教育長が招集する。
- (失効)
- 3 この要綱は、平成20年3月31日をもって、その効力を失う。
このページへのお問合せ
教育委員会事務局中央図書館企画運営課
電話:045-262-7334
電話:045-262-7334
ファクス:045-262-0052
メールアドレス:ky-libkocho-k@city.yokohama.jp
ページID:592-331-952