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横浜市立図書館のあり方懇談会設置要綱

最終更新日 2020年1月24日

制定 平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 市民との協働を進め、より効果的・効率的な図書館運営を行っていくにあたり、これからの横浜市立図書館のあり方を検討するため、「横浜市立図書館のあり方懇談会」(以下「懇談会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について検討し、その成果を横浜市教育長に報告する。
(1)横浜市立図書館の経営のあり方
(2)横浜市立図書館の図書館サービスのあり方
(3)その他必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、委員10人程度で組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は広く図書館について見識を有する者の内から、教育長が委嘱する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は平成20年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(設置期間)

第6条 懇談会の設置期間は、設置の日から平成20年3月31日までとする。

(座長及び副座長)

第7条 懇談会に座長及び副座長を置く。
2 座長は委員の互選により選出し、副座長は座長が指名する委員をもって充てる。
3 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときその職を代理する。

(会議の招集)

第8条 懇談会は、座長が招集する。
2 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し又は資料の提出を求めることができる。

(定足数)

第9条 懇談会を開くための定足数は、委員の過半数とする。

(議事の公開)

第10条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条に基づき、懇談会の議事を公開する。ただし、同条各号に該当する場合、座長は議事を公開しないことができる。
2 議事の公開に関し必要な事項は、横浜市審議会等の会議の開催に関する要綱(平成12年6月26日市市情第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 懇談会の庶務は横浜市中央図書館企画運営課庶務係が担当する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関する事項は、座長が定める。

附 則

(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初の懇談会は、教育長が招集する。
(失効)
3 この要綱は、平成20年3月31日をもって、その効力を失う。

このページへのお問合せ

教育委員会事務局中央図書館企画運営課

電話:045-262-7334

電話:045-262-7334

ファクス:045-262-0052

メールアドレス:ky-libkocho-k@city.yokohama.jp

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