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横浜市犯罪被害者等支援条例

横浜市では、平成24年から犯罪被害者相談室を開設し、「横浜市犯罪被害者等支援条例」に基づいて様々な支援を行っています。

最終更新日 2023年4月1日

条例に基づく支援

〇 下表の支援対象者は、原則として犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族等(以下、犯罪被害者等と言います。)で横浜市にお住まいの方ですが、支援内容により対象者は異なります。まずは横浜市犯罪被害者相談室に御相談ください。
〇 支援には、一定の要件があります。原則として、被害届が警察に受理されるなど、被害が客観的に確認できる場合に限ります。
〇 「★」の付いている支援は、横浜市犯罪被害者等支援条例が公布された日(平成30年12月25日)以降に発生した犯罪被害を対象とします。なお、申請には期限があります。
〇 令和4年4月1日に支援制度の内容を改正しました。主な改正点は下記の通りです。
 ・経済的支援としての「見舞金」の名称を「支援金」に変更
 ・性犯罪被害見舞金として、不同意性交等罪及びその未遂罪の被害者に対し、5万円を支給していたものを
  *不同意性交等罪及びその未遂罪の場合、10万円(増額;ただし、令和4年4月1日以降に発生した被害に限る。令和4年3月31日
   以前の被害については、従来の通り5万円を支給)
  *不同意わいせつ罪の場合、5万円(新設;ただし、令和4年4月1日以降に発生した被害に限る)
  に変更
〇 令和5年4月1日から、日常生活支援の一環として、配食サービスまたはフードデリバリーサービスを利用した場合の費用の助成を行います。(ただし、令和5年4月1日以降に発生した被害に限る)
 

支援の一覧
制度内容
相談支援等

【相談・情報提供】
電話・FAX・電子メールなどにより相談に応じます。また、必要な情報の提供並びに関係機関等との連絡調整を行います。
【精神的被害への支援】
公認心理師、臨床心理士等の専門資格を持つカウンセラーによる、カウンセリングを行います。
[回数等]一案件につき10回まで無料。
[対象者]カウンセリングの必要性が認められた犯罪被害者等の市民
【法律問題への支援】
犯罪被害によって生じる法律問題について、犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を行います。
[回数等]一案件につき2回まで無料。
[対象者]法律相談の必要性が認められた犯罪被害者等の市民

日常生活支援等

【家事及び介護支援】★
犯罪被害により、家事や介護等が困難となった方に対し、ホームヘルプサービスの利用費用の9割を助成します。
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方については10割を助成します。
[回数等]1時間4,000円を上限として合計72時間まで。
[対象者]犯罪被害(死亡、重傷病又は性被害※1)にあった方及びその家族、遺族で市民である者
【一時保育支援】★
犯罪被害により、就学前の子の保育が困難となった方に対し、一時保育の利用費用の9割を助成します。
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方については10割を助成します。
[回数等]1回あたり2,500円を上限として10回まで。
[対象者]犯罪被害(死亡、重傷病または性被害※1)にあった方及びその家族、遺族で市民である者
【配食サービス利用支援】★
犯罪被害により、食事を用意することに支障が生じている方に対し、配食サービスまたはフードデリバリーサービスを利用した場合の費用を助成します。
[回数等]1回あたり1,000円を上限として30回まで。
[対象者]犯罪被害(死亡、重傷病または性被害※1)にあった方及びその家族、遺族で市民である者
※1 死亡、1か月以上の加療を要する重傷病または不同意性交等罪及びその未遂罪、不同意わいせつ罪となる性犯罪被害が対象。

経済的負担の軽減

【支援金の支給】★
犯罪被害によって生じる経済的な負担を軽減できるよう、被害に応じて、支援金を支給します。
[内容] 遺族支援金 30万円 重傷病支援金 10万円 性犯罪被害支援金10万円または5万円
[対象者] 犯罪被害(死亡、重傷病又は性被害※2)にあった市民及びその家族、遺族
※2 死亡、1か月以上の加療かつ入院3日以上を要する重傷病または不同意性交等罪及びその未遂罪、不同意わいせつ罪となる性犯罪被害が対象。(交通事故等の過失犯罪被害を除く)

住居支援

【転居支援】★
犯罪被害により居住することが困難となった住居から、新たな住居に転居するため、または新たな住居から元の住居に戻る場合や市内の別の住居に転居するための費用を助成します。
[回数等]1回あたり20万円を上限として2回まで。
[対象者]犯罪被害(死亡、重傷病又は性被害※3)にあった市民及びその同居家族、同居遺族
※3 死亡、1か月以上の加療を要する重傷病または不同意性交等罪及びその未遂罪となる性犯罪被害者が対象。(交通事故等の過失犯罪被害を除く)
緊急避難場所の提供】★
神奈川県の実施する緊急避難場所の提供(ホテル等の宿泊)を受けている場合、必要に応じて延泊2泊分を提供します。
[対象者]横浜市犯罪被害者相談室へお問い合わせください。

その他、犯罪被害にあったことにより、それまでの住居に住み続けることが困難となった方に対して、市営住宅の一時使用、民間賃貸住宅に関する情報提供等を行うために、市建築局と連絡調整を行います。


資料

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このページへのお問合せ

市民局人権課

電話:045-671-2718

電話:045-671-2718

ファクス:045-681-5453

メールアドレス:sh-jinken@city.yokohama.jp

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