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こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課
電話:045-671-4274
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ファクス:045-663-2304
最終更新日 2022年3月24日
障害児通所支援事業に関する制度の仕組みが、令和3年4月から改正されています。(この制度は、3年に一度、国によって見直しを行うこととされています。)。この制度改正に伴い新設された医療的ケア区分について、以下のように取り扱います。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
事業所で看護師等から医療的ケアを受ける場合、適正な人員を配置したり体制を継続したりできるよう、事業所の種別や人員体制に応じた報酬単価を適用することを目的として令和3年4月に創設されました。
以下のいずれかに該当する場合、医療的ケア区分の判定が必要になります。
①利用児童の主な対象が重症心身障害児の事業所であって、より手厚い看護師等の配置を行うために「看護職員加配加算」を算定する事業所を利用する場合
②上記①ではない事業所で、事業所独自に看護師等を配置するなどして医療的ケアを提供できるようにしている事業所を利用する場合
①の場合:一回の利用あたりの基本報酬に、事業所ごとの状況に応じて所定の単位が加算されます(400単位~800単位)。
②の場合:医療的ケアや見守りの内容に応じて、一回の利用あたりの基本報酬が3区分あります(604単位~2,885単位)。
この医療的ケア区分の決定を受けるためには、保護者の方から主治医(日頃からお子さんを診察している医師)宛てに、「医療的ケアスコア表」の作成をお願いしていただく必要があります(※この作成に係る各医療機関が定める文書料は、保護者負担となりますのでご了承ください。)。
・「医療的ケアスコア表」は、12か月に1度の確認が必要となります。
・そのため原則、受給者証の更新の際に、引き続き、医療的ケア区分の決定が必要となる場合は、「医療的ケアスコア表」の提出が必要となります。
・ただし、新しい受給者証の更新日の初日が、前回提出のあった、新判定スコアの判定年月日から12か月以内の場合は、その新判定スコアを、その期間の終了まで使用することも可とします。
・医療的ケア区分が必要かどうかについては、利用する事業所に確認をお願いします。
・「医療的ケアスコア表」について、判定結果が変わらない場合は、お手元に保管している「医療的ケアスコア表」の写しを医療機関に渡し、「更新時用の更新判定欄」に医師に記入してもらうことも可能です。
① このお知らせは、令和3年4月の制度改正のうち、医療的ケア区分のご説明になります。
② このお知らせの内容は、横浜市で受給者証を交付している児童が対象です。それ以外の地域にお住まいの方は、受給者証の交付を受けている自治体宛てにお問合せください。
③ 受給者証に記載されている、一月あたりの利用者負担の上限額(0円/4,600円/37,200円)に変更はありません。そのため、利用者負担額に影響がない場合もあります。
④ 事業所ごとに定めて徴収されている実費(おやつ代等)に影響するものではありません。
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