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就学前障害児の発達支援の無償化について

障害児通園施設等をご利用の方へのご案内になります。

最終更新日 2019年8月1日

就学前障害児の発達支援の無償化

令和元年10月1日利用分から、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。

障害児通園施設等の無償化に伴う、お手続きは必要ありません。
(すでにお手持ちの受給者証等については、期限まで引き続きご利用できます。)

対象となるサービス

 児童発達支援
 医療型児童発達支援
 保育所等訪問支援
 福祉型障害児入所施設
 医療型障害児入所施設
 居宅訪問型児童発達支援

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

(例)
無償化期間 無償化対象児童の誕生日

2019年10月1日~2020年3月31日

2013年4月2日~2016年4月1日
2020年4月1日~2021年3月31日 2014年4月2日~2017年4月1日

お手続きについて

・令和元年10月1日以降の利用分について、従来、保護者の皆様が事業所に支払っていた自己負担額が無償化されます。
・障害児通園施設等の無償化に伴う、お手続きは必要ありません。
 (すでにお手持ちの受給者証等については、期限まで引き続きご利用できます。)
・今後、受給者証等を更新する際に順次、無償化対象期間を印字する予定です。

その他注意事項

・市民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
・国の制度改正に伴うため、市外の障害児通園施設等を利用する場合も無償化の対象となります。

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

電話:045-671-4278

電話:045-671-4278

ファクス:045-663-2304

メールアドレス:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp

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